建設アスベスト給付金の請求手続きについて
給付金の請求~労災支給決定等情報提供サービスの利用有無で請求方法が変わる
■労災支給決定等情報提供サービスを受けている場合
(労災支給決定等情報提供サービスをご利用の方へ) (厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
■労災支給決定等情報提供サービスを受けていない場合
(労災支給決定等情報提供サービスをご利用でない方へ) (厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
■追加給付金の請求
(追加給付金を請求される方へ) (厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
請求等の書類
給付金の請求期限
以下のいずれか遅い方の日から20年を超えると請求できない。
- 石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日
- 石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)
給付金の趣旨が被災者又は遺族の救済であるため,早めに申請することが重要。
請求者等からの請求を受けて,厚生労働大臣が認定を行う。
建設アスベスト給付金の支給を受けるためには,支給対象者の要件に該当 → 厚生労働大臣の認定を受けることが必要。
認定審査は,認定審査会が行い,給付金の支給は独立行政法人労働者健康安全機構が行う。
審査事項は以下の通り。
- 請求者が特定石綿ばく露建設業務に従事した期間
- 請求者が罹患した石綿関連疾病の種類
- 請求者が特定石綿ばく露建設業務に従事したことと石綿関連疾病に罹患したことの関係
- 請求者の喫煙の習慣の有無
Q&A~よくある質問
そのほか,労災保険相談ダイヤルでも問い合わせが可能。
労災保険相談ダイヤル(2022年3月1日時点) 電話:0570-006031
受付時間 月曜~金曜 8時30分~17時15分まで(土日祝は休み)
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
くわしく知りたい! ➡ そんなときは,お近くの社労士へ!
★★★当社労士事務所へのお問い合わせは
※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
当サイトのご利用規約はこちら
1st Upload 2022.03.04 No.5726
Keyword #労災,#石綿労災,#アスベスト労災,#建設アスベスト給付金,#建設アスベスト給付金の支給手続き,#建設アスベスト給付金の支給請求,#建設アスベスト給付金の支給申請,
#社会保険労務士,#社労士,#京阪くずは男山社労士事務所