医療関係者・元年金相談員のいる社労士事務所◆オフィス・スマート
厚生労働省は2025年7月、アプリ等を通じて単発・短時間就労を行う「スポットワーク」に関して、契約や賃金、休業手当などに関する留意点をまとめたリーフレットを発表しました。
特に強調されているのは、求人への応募と同時に労働契約が成立する可能性があるという点。これを知らずにキャンセル・業務不実施となると、トラブルや未払いの原因になります。
また、契約後に事業主都合で業務が中止・早上がりになった場合には、「休業手当」の支払い義務が生じます(労基法第26条)。この点はスポットワークでも例外ではありません。
さらに、労働時間と実働のズレがある場合は、「予定通りの賃金支払い」が基本。後に申告等があれば、追加精算を行う流れが推奨されています。
厚労省は、これらの注意点をわかりやすくまとめたリーフレットを発行し、一般社団法人スポットワーク協会をはじめとした関係団体に周知を要請しました。
使用者側も、「いつ契約が成立するのか」「休業時の対応」についての社内ルールや、労働者への事前説明体制を整える必要があります。
◆労働者向けリーフレット(別のウインドウが開きます)
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001512367.pdf
◆使用者向けリーフレット(別のウインドウが開きます)
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001512368.pdf
◆経済団体に対する要請書(別のウインドウが開きます)
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001512933.pdf
◆一般社団法人スポットワーク協会に対する要請書(別のウインドウが開きます)
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001512934.pdf
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1st Upload 2025.07.14 No.6954
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