障害年金をもらうにあたり、どの時点で障害の判定をするのか?
障害を認定する日を、【障害認定日】という。
■障害認定日
初診日から1年6か月を経過した日またはそれまでに症状が固定した日のこと。
障害認定日の特例の考え方
それまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い方」となっている。
その日が障害認定日となる。
3か月を経過した日
Upload 2021.06.10
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■症状固定
症状固定とは、症状が固定し、これ以上治療の効果が期待できない状態をいう。
⇒ 外科的治療が終了しても元のように手足は使えない状態。
⇒ 症状が長期にわたって安定し、リハビリしても
効果が期待できず、それが固定してもう元には戻らない状態。
Upload 2021.06.11
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1st Upload 2020.08.30 No.5175
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