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建設アスベスト給付金の対象者は?

給付金の対象者となるのは?

以下の3つの要件にすべて該当すること

  1. 国内において一定の期間に,石綿にさらされる建設業務に従事していた。
  2. 石綿吸入により発症する疾病に罹患した。
  3. 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であった。

以下,それぞれの要件のついての詳細

1.国内において一定の期間に,石綿にさらされる建設業務に従事していた。

下記の期間に石綿にさらされる建設業務(特定石綿ばく露建設業務*)についていたこと

期間業務
1972(昭和47)年10月1日~1975(昭和50)年9月30日石綿の吹付け作業にかかる業務
1975(昭和50)年10月1日~2004(平成16)年9月30日一定の屋内作業場**で行われた作業にかかる業務

*建設業務:土木,建築その他工作物の建設,改造,保存,修理,変更,破壊または解体の作業と,その準備の作業やこれらに付随する作業(現場監督の作業を含む)

**一定の屋内作業場:屋根があり,側面の面積の半分以上が外壁などに囲まれ,外気が入りにくいことにより,石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場

2.石綿吸入により発症する疾病に罹患した。

石綿吸入により発症する疾病(石綿関連疾病)

  1. 中皮腫
  2. 肺がん
  3. 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
  4. 石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4である,またはこれに相当するものに限る)
  5. 良性石綿胸水

3.労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であった。

※上記のご本人がお亡くなりになられている場合,ご遺族の方(優先順位は,配偶者,子,父母,孫,祖父母または兄弟姉妹の順)からの請求が可能。

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「石綿にさらされる作業に従事していたのでは?」と心配されている方へ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)【別ウィンドウが開きます】

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1st Upload 2022.03.01 No.5723

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