給付金の対象者となるのは?
以下の3つの要件にすべて該当すること
- 国内において一定の期間に,石綿にさらされる建設業務に従事していた。
- 石綿吸入により発症する疾病に罹患した。
- 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であった。
以下,それぞれの要件のついての詳細
1.国内において一定の期間に,石綿にさらされる建設業務に従事していた。
下記の期間に石綿にさらされる建設業務(特定石綿ばく露建設業務*)についていたこと
期間 | 業務 |
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1972(昭和47)年10月1日~1975(昭和50)年9月30日 | 石綿の吹付け作業にかかる業務 |
1975(昭和50)年10月1日~2004(平成16)年9月30日 | 一定の屋内作業場**で行われた作業にかかる業務 |
*建設業務:土木,建築その他工作物の建設,改造,保存,修理,変更,破壊または解体の作業と,その準備の作業やこれらに付随する作業(現場監督の作業を含む)
**一定の屋内作業場:屋根があり,側面の面積の半分以上が外壁などに囲まれ,外気が入りにくいことにより,石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場
2.石綿吸入により発症する疾病に罹患した。
石綿吸入により発症する疾病(石綿関連疾病)
- 中皮腫
- 肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
- 石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4である,またはこれに相当するものに限る)
- 良性石綿胸水
3.労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であった。
- 労働基準法上の労働者
- 中小事業主:省令で定める数(事業に応じて50~300人)以下の労働者を使用していた事業の事業主
- 一人親方:労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者
- 家族従事者等:「中小事業主」や「一人親方」が行う事業に従事する労働者以外の者
※上記のご本人がお亡くなりになられている場合,ご遺族の方(優先順位は,配偶者,子,父母,孫,祖父母または兄弟姉妹の順)からの請求が可能。
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1st Upload 2022.03.01 No.5723
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