サイトアイコン オフィス・スマート 京阪くずは男山社会保険労務士事務所

最低賃金引上げに伴う厚生労働省の支援策。


2023年の地域別最低賃金改定は改定後の全国平均が1,004円となり,初めて千円の大台に到達した。
改定が発効となる10月以降の対応に向けて,厚生労働省と中小企業庁は,最低賃金引き上げに伴う支援強化のガイドリーフレットを作成し,助成金や補助金の案内を実施している。

◆最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ~最低賃金引き上げに伴う支援を強化しています|厚生労働省・中小企業庁【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/001151104.pdf

上記のほか,厚生労働省HPで支援策がまとめられたサイトが作成されている。

◆最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業|厚生労働省HP【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html

また,支援施策を紹介するマニュアルも厚生労働省のサイトにアップされています。

◆中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル|厚生労働省・中小企業庁【別ウィンドウが開きます】
最低賃金の引上げに向けた企業の取組に活用できる支援措置マニュアルを作成
https://www.mhlw.go.jp/content/001041340.pdf

KeyWord #最低賃金 #支援 #業務改善助成金 #キャリアアップ助成金 #事業再構築補助金 #ものづくり補助金 #IT導入補助金 #支援事業

#社労士 #社会保険労務士 #労務士 #労働 #労務 #人事 #年金 #社会保険 #安心 #どうしたらいい #相談 #障害年金
#京都府 #八幡市 #京都南部 #大阪府 #枚方市 #オフィススマート #京阪くずは男山社労士事務所

※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。

モバイルバージョンを終了