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精神の障害 認定ポイント

障害認定基準について

適用となる疾患例

うつ病,躁うつ病(双極性障害),統合失調症,てんかん,知的障害,発達障害(自閉スペクトラム症/自閉性スペクトラム障害(ASD),注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害(ADHD),限局性学習症/限局性学習障害(SLD)など),脳血管障害(脳梗塞,脳出血など),頭部外傷後遺症,認知症 など
※認定基準に該当する障害が起こる疾患はすべて対象となる。

診断書の種類

精神の障害用(様式第120号の4)

最近の改正など

精神の障害の程度は,その原因,諸症状,治療及びその病状の経過,具体的な日常生活状況等により,総合的に認定するもの」として,

1級 ▶ 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級 ▶ 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級 ▶ 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの,及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

障害手当金 ▶ 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

としている。



また,「精神の障害は,多種であり,かつ,その症状は同一原因であっても多様である」として,
認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに,その原因及び経過を考慮する」としている。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン(等級判定ガイドライン)

この『等級判定ガイドライン』は,精神障害及び知的障害に係る認定において,障害等級の判定時に用いる目安や考慮すべき事項の例等を示すものであり,これにより,精神障害及び知的障害に係る認定が「国民年金・厚生年金障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号。以下「障害認定基準」という)に基づき適正に行われるよう改善を図ることを目的とする,とされている。
※てんかんは,対象外とされている。

障害等級の目安

➡ 具体的には,診断書の「日常生活能力の程度」の5段階評価と,「日常生活能力の判定」の7項目の評価を数値化した平均値を,「障害等級の目安」に当てはめたものが,『等級の目安』とされる。ただし,この『等級の目安』は等級認定の参考とされるが,総合評価の結果,目安と異なる認定結果となる場合もある。

日常生活能力の程度

診断書①欄の「障害の原因となった傷病名」に,《知的障害》が含まれる場合(または,発達障害などで知的障害を伴っていて,《知的障害》の方が本人の状態を適切に評価できる場合)は,《知的障害》欄で判定する。

《精神障害》の場合

(1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが,社会生活は普通にできる。

(2)精神障害を認め, 家庭内での日常生活は普通にできるが,社会生活には援助が必要である。

(3)精神障害を認め,家庭内での単純な日常生活はできるが,時に応じて援助が必要である。

(4)精神障害を認め,日常生活における身のまわりことも,多くの援助が必要である。

(5)精神障害を認め,身のまわりのこともほとんどできないため,常時の援助が必要である。

《知的障害》の場合

(1)知的障害を認めるが,社会生活は普通にできる。

(2)知的障害を認め, 家庭内での日常生活は普通にできるが,社会生活には援助が必要である。

(3)障害を認め,家庭内での単純な日常生活はできるが,時に応じて援助が必要である。

(4)知的障害を認め,日常生活における身のまわりことも,多くの援助が必要である。

(5)知的障害を認め,身のまわりのこともほとんどできないため,常時の援助が必要である。

日常生活能力の7項目

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬(要・不要)
  5. 他人との意思伝達及び対人関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応 安全保持 危機対応
  7. 社会性

診断書では,上記7項目について,それぞれ次の4段階で評価することとなっています。

  1. できる
  2. 自発的に(またはおおむね)できるが時には助言や指導を必要とする。
  3. (自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる。
  4. 助言や指導をしてもできない若しくは行わない。

障害等級の目安

判定平均/程度(5)(4)(3)(2)(1)
3.5以上1級1級又は2級
3.0以上
3.5未満
1級又は2級2級2級
2.5以上
3.0未満
2級2級又は3級
2.0以上
2.5未満
2級2級又は3級3級又は
3級非該当
1.5以上
2.0未満
3級3級又は
3級非該当
1.5未満3級非該当3級非該当

ポイント

精神の障害区分について

精神の障害は,5つに区分されている

 A 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害
 B 症状性を含む器質性精神障害
 C てんかん
 D 知的障害
 E 発達障害

※症状性を含む器質性精神障害,てんかんであって,妄想,幻覚等のあるものは,Aに準じて取り扱いがなされる。

各区分ごとの認定要領

A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害

B 症状性を含む器質性精神障害

C てんかん

D 知的障害

E 発達障害

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