サイトアイコン オフィス・スマート 京阪くずは男山社会保険労務士事務所

保険請求の種類

障害年金の請求は、全部で4種類。
【障害認定日請求】【遡及請求】【事後重症請求】
【20歳前障害による障害基礎年金】の4つ。

■請求の種類


​​①障害認定日請求​

​​​​​②遡及請求

​③事後重症請求​

​④20歳前障害による障害基礎年金​

Upload 2021.06.13

・  ・  ・  ・  ・

①障害認定日請求​​
 
障害認定日に障害等級に該当している場合に行う請求方法。なお、診断書は、障害認定日以後3か月以内の状態を記したものが必要。

 
​​②遡及請求​​
 
障害認定日請求を障害認定日から1年経過後に行う場合の請求方法。診断書は、障害認定日後3か月以内の状態と記したものと請求日以前3か月以内の状態を記したものが必要。
 
 
 
 
 
③事後重症請求

障害認定日には障害状態に該当していない(それほど重症ではない)が、その後悪化して障害等級に該当する場合に行う請求方法。
請求期限は65歳の誕生日の2日前まで。なお、60歳以上の方が老齢基礎
年金の繰上支給を受けている場合には、事後重症による障害年金を請求することはできないので注意。
 
 
 
 
④20歳前障害による障害基礎年金​

20歳前の公的年金制度加入前に初診日がある場合は、原則として20歳到達日(初診日から1年6月経過日が20歳到達後である場合は、その日)で障害状態を認定する。
なお、この場合、診断書は障害認定をする日の前後3か月以内の状態が記されているものでよい(通常は、障害認定日以後3か月だが、以前3か月のものでも有効)
 

Upload 2021.06.13-14

・  ・  ・  ・  ・

■有期認定/永久認定

障害年金は、原則として定期的に診断書を提出して支給継続の診査を受ける。これを有期認定といい、1~5年の期間で病状に応じて決定される。
なお、肢体の切断のように、病状が変化しないもの永久認定といい、診断書の再提出は不要

Upload 2021.06.14

・  ・  ・  ・  ・

■額改定請求​
 
 
障害等級が決定してから1年を経過している場合で、病状が悪化したときには、上位等級への変更を申し出ることができる。
なお、明らかに病状が変化したと認められれば、1年経過を待つ必要がなくなった(H26年4月改正)

Upload 2021.06.14

・  ・  ・  ・  ・


くわしく知りたい! ➡ そんなときは,お近くの社会保険労務士をご利用ください。
社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は,労働・社会保険に関する法律の専門家,国家資格者です。


社会保険労務士について(全国社会保険労務士連合会のページへ)
【別ウインドウが開きます】

※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
当サイトのご利用規約はこちら

1st-Upload 2021.06.13 No.5465

#キーワード
#20歳前障害,#事後重症,#事後重症請求,#有期認定,#永久認定,#繰上支給,#遡及,#遡及請求,#障害厚生年金,#障害基礎年金,#障害年金,#障害等級,#障害認定日請求,#額改定請求

モバイルバージョンを終了