障害年金の受給要件~障害年金をもらうために必要なコト、3つ。
これだけは外せない、【初診日】【保険料納付要件】【障害要件】の3要件。
■障害年金の受給要件
以下の3点が満たされているか確認されます。
①初診日
:はじめて医師または歯科医師の診察を受けた日に年金制度の被保険者であること。
②保険料納付要件
:保険料が納付(または免除手続)されているか。
③障害要件
:一定の障害状態にあるか。
Upload 2020.01.11
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■障害年金の受給要件① 初診日について
初めて医師または歯科医師の診察を受けた日。
実務上は…
②同一傷病で転医があった場合、一番初めに医師等の診療を受けた日
③過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、
再発した場合は再発し医師等の診療を受けた日
④健康診断により異常が発見され、
療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日
⑤誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく、
誤診をした医師等の診療を受けた日
⑥じん肺(じん肺結核を含む)については、確定診断された日
認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日
Upload 2021.01.14
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Upload 2021.05.31
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初診日から1年6か月を経過した日またはそれまでに症状が固定した日のこと。
■障害認定日の特例の考え方
障害認定日は原則として「初診日から起算して1年6月経過日またはそれまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い方」となっている。
:透析を受け始めてから3か月を経過した日
:挿入置換した日
:装着した日
④人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合
:造設または手術施行の日
⑤切除または離断による肢体の障害
:原則として切断または離断した日(障害手当金または旧法の場合は、全摘出した日)
⑥咽頭全摘出の場合:全摘出した日
⑦在宅酸素療法を行っている場合:在宅酸素療法を開始した日
(初診日から6か月経過で一律障害認定となるわけではなく、
診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」等の記載があれば、
例外的に障害認定の診査が受けられるもの)
:装着または施術の日
Upload 2021.05.31
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1st-Upload 2021.01.11 No.5306
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