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障害年金を受給のために必要なコト、3つ

障害年金の受給要件~障害年金をもらうために必要なコト、3つ。
これだけは外せない、【初診日】【保険料納付要件】【障害要件】の3要件。

■障害年金の受給要件

以下の3点が満たされているか確認されます。

 初診日
  :はじめて医師または歯科医師の診察を受けた日に年金制度の被保険者であること。

 保険料納付要件
  :保険料が納付(または免除手続)されているか。

 障害要件
  :一定の障害状態にあるか。

Upload 2020.01.11

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障害年金の受給要件① 初診日について

 初めて医師または歯科医師の診察を受けた日。
​​
  実務上は…

   ①初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)


   ②同一傷病で転医があった場合、一番初めに医師等の診療を受けた日


   ③過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、
    再発した場合は再発し医師等の診療を受けた日


   ④健康診断により異常が発見され、
    療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日


   ⑤誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく、
    誤診をした医師等の診療を受けた日


   ⑥じん肺(じん肺結核を含む)については、確定診断された日

   ⑦障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると
    認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日

Upload 2021.01.14

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障害年金の受給要件② 保険料納付要件
 
保険料をどのくらいしっかりと納付(または免除手続)しているかを判断するもの。障害年金の受給には、初診日の前日において保険料を納付すべき期間のうち3分の2以上が納付または免除で満たされていなければならない。
 
なお、65歳到達日の前日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月以前1年間に未納がなければ保険料納付要件を満たしたものとして取り扱われる。

Upload 2021.05.31

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■障害年金の受給要件③ 障害認定日

初診日から1年6か月を経過した日またはそれまでに症状が固定した日のこと。
なお、症状が固定した日については、障害認定日の特例として以下のような取り扱いがある。

■障害認定日の特例の考え方

 障害認定日は原則として「初診日から起算して1年6月経過日またはそれまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い方」となっている。

 ただし、次の①~⑨に掲げる日が、初診日から1年6月未経過の時は、その日が障害認定日となる。
 
  ①人工透析療法を行っている場合
   :透析を受け始めてから3か月を経過した日

  ②人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合
   :挿入置換した日

  ③心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合
   :装着した日

  ④人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合
   :造設または手術施行の日

  ⑤切除または離断による肢体の障害
   :原則として切断または離断した日
(障害手当金または旧法の場合は、全摘出した日)

  ⑥咽頭全摘出の場合:全摘出した日

  ⑦在宅酸素療法を行っている場合:在宅酸素療法を開始した日

  ⑧脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6か月経過後の症状固定日      
  (初診日から6か月経過で一律障害認定となるわけではなく、
   診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」等の記載があれば、
   例外的に障害認定の診査が受けられるもの)

  ⑨人工血管または人工心臓の装着、または心臓移植の施術を受けた場合
   :装着または施術の日

Upload 2021.05.31

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1st-Upload 2021.01.11 No.5306

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