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2020年4月より労働関係の時効が3年に変更されています。未払賃金の請求権も。

2020年4月1日より施行された改正民法によって,債権の消滅時効が変更され,労働関係にも波及しています。

2020年4月1日に施行された,改正民法により,労働関係諸法の時効に関する規定が変更されています。

今回の改正で,債権に係る民法の消滅時効期間について,債権の種類を問わず,以下のように変更されました。

これでいくと,本来であればすべて5年となるところですが,実務上の負担軽減を図るうえで,当面の間3年とされています。

ひとつの要素として,支払った賃金関係の書類(賃金台帳)について,法律で定められた保管期限が,今回の改正前までは3年でした。
もし,「5年前の賃金に未払いがある」と労働者から言われても,書類が破棄されていて残っていない可能性があります。

上記は一例ですが,これまで2年だった賃金請求権をいきなり5年にすると,会社の実務が回らなくなる恐れがあることから,激変緩和措置として3年とされているようです。
ですので,いずれは原則通り,5年になるものと考えられます。

変更の対象は?

  1. 賃金請求権の消滅時効期間の延長(労基法第115条) → 5年(ただし当分の間は3年
  2. 賃金台帳などの記録の保存期間の延長(労基法第109条) → 5年(ただし当分の間は3年
  3. 付加金の請求期間の延長(労基法第114条) → 5年(ただし当分の間は3年

1.賃金請求権の消滅時効期間の延長(労基法第115条)

※なお,退職金請求権(今改正前5年)などの消滅時効期間は変更なし

■時効期間延長の対象

2.賃金台帳などの記録の保存期間(労基法第109条)

事業者が保存すべき賃金台帳などの記録の保存期間について,5年に延長しつつ,当分の間はその期間は3年

また,下記2・6・7・8の記録に関する賃金の支払期日が記録の完結の日などより遅い場合には,当該支払期日が記録の保存期間の起算日となることが明確化されている

■保存期間延長の対象

  1. 労働者名簿
  2. 賃金台帳
  3. 雇入れに関する書類 :雇入決定関係書類,契約書,労働条件通知書,履歴書など
  4. 解雇に関する書類  :解雇決定関係書類,予告手当または退職手当の領収書など
  5. 災害補償に関する書類:診断書,補償の支払,領収関係書類など
  6. 賃金に関する書類  :賃金決定関係書類,昇給減給関係書類など
  7. その他労働関係に関する重要な書類:出勤簿,タイムカードなどの記録,労使協定の協定書,各種許認可書類,始業・終業時刻などの労働時間の記録に関する書類,退職関係書類など
  8. 労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録

※起算日の明確化を行う記録は,このうち賃金の支払いに関するものに限る

3.付加金の請求期間(労基法第114条)

2020年4月1日以降に,割増賃金等の支払がなされなかったなどの違反があった場合,付加金*を請求できる期間を5年(今改正前までは2年)に延長しつつ,当分の間はその期間は3年

*:付加金とは,裁判所が,労働者の請求により,事業主に対して未払賃金に加えて支払いを命じることができるもの

■付加金制度の対象

ちなみに,改正前の賃金請求期間の「2年」について,なぜ2年なのか?

→改正前の民法でも,債権の消滅時効については,10年とされていましたが,例外がありました。
労働の賃金関係については,この「例外的な一定の債権」に規定されていて,その「短期消滅時効」1年が適用されるものであったが,1年で権利を消滅させるにはあまりにも労働者に不利益なので,労働者保護の観点から「2年」とされていました。

Info.source:未払賃金が請求できる期間などが延長されています(厚生労働省HP) 【別ウインドウが開きます】

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1st Upload 2022.01.06 No.5669

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