2024年4月から労働条件明示のルールが変更されます~雇用契約を結ぶときの注意点。

2024年4月から労働条件明示のルールが変更されます。

2023(令和5)年3月30日発出された厚生労働省令によると,2024(令和6)年4月1日から労働条件を明示するルールが変更されます。

労働契約を締結する際,使用者は労働者に対し,賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならない,と労基法に定められています(労基法第15条)。

明示しなければならない事項はこちら👇。

契約を更新する場合も同様で,後々のトラブルを回避するうえでも,労使ともに労働条件の確認をしておくことは非常に重要です。

今回のルール変更の内容は,以下の4つが追加されることとなっています。

1.就業場所・業務の変更の範囲
2.更新上限の有無と内容
3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件

1.就業場所・業務の変更の範囲

【すべての労働者に対して明示】:労働契約締結時および有期労働契約の更新時
「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容,これらの変更の範囲*についての明示
*「変更の範囲」とは,将来の配置転換によって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

2.更新上限の有無と内容

【有期契約労働者に対して明示】
有期労働契約締結時と有期労働契約の更新のタイミングごとに,更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

3.無期転換申込機会

【有期契約労働者に対して明示】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに,無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要となります。
※初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は,更新のたびに,今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

4.無期転換後の労働条件

【有期契約労働者に対して明示】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに,無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
※初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は,更新のたびに,今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

厚生労働省HPに「モデル労働条件通知書」が掲載されています。
◆モデル労働条件通知書(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080104.pdf

※今回の変更に伴い,就業規則の変更も必要になってきます。
就業規則の変更・ご相談は,当事務所にご相談ください。
当事務所への連絡はコチラから

◆労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080722.pdf

◆2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf

労働条件通知についてのご相談,就業規則についてのご相談は,当事務所にご相談ください。
当事務所への連絡はコチラから

・  ・  ・  ・  ・


くわしく知りたい! ➡ そんなときは,お近くの社労士へ!

★★★当社労士事務所へのお問い合わせはコチラから【別ウィンドウが開きます】

SR_Logo社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は,労働・社会保険に関する法律の専門家であり,国家資格者です。人を大切にする企業づくりの支援をしています!

※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。

1st Upload 2023.06.26 No.6205

logo_futter

Keyword
労働条件通知書 #労働条件明示 #契約更新時のルール #モデル労働条件通知書
#社労士 #労働 #労務 #人事 #年金 #社会保険 #社会保障 #生活 #どうしたらいい #相談
#障害年金 #京都府 #八幡市 #京都南部 #大阪府 #枚方市
#社会保険労務士 #労務士 #オフィススマート #京阪くずは男山社労士事務所

PAGE TOP