両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)~2022年度

両立支援等助成金とは?

職業生活と家庭生活が両立できる”職場環境づくり”を行う事業主を支援する制度
2022(令和4)年10月時点で7つのコースが設けられている。

  1. 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) ←今回はコチラの説明です。
  2. 介護離職防止支援コース
  3. 育児休業等支援コース
  4. 事業所内保育施設コース
  5. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
  6. 不妊治療両立支援コース
  7. 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース

両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) 2022年度

この『出生時両立支援コース』の趣旨は、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主*に支給するもの。
2022(令和4)年10月からの改正育児・介護休業法の施行時に実施される、産後パパ育休(出生時育児休業)と合わせ、男性労働者の育児休業の取得促進をはかっていことから、別名『子育てパパ支援助成金』といわれている。

*『中小企業事業主』とは

小売業(飲食業含む) 資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が50人以下
サービス業 資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下
卸売業資本額または出資額が1億円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下
その他資本額または出資額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下

概要

出生時両立支援コースは、『第1種』と『第2種』の2つがある。
概要は以下の通り。
※以下は2022年10月時点の内容です。今後、変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■第1種 (男性労働者の出生時育児休業取得)

支給額

第1種20万円
第1種(代替要員加算)20万円
(代替要員3人以上確保の場合:45万円)

支給要件(主なもの)

  • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備*の措置を複数行っていること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
  • 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること(所定労働日が4日以上含まれていることが必要)。

※さらに代替要員加算の支給申請を行う場合

  • 男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保すること。

*育児・介護休業法に定める雇用環境整備について

  • 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  • 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
  • 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  • 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

◆育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

■第2種 (男性労働者の育児休業取得率上昇)

支給額

第2種1事業年度以内に30%以上上昇した場合:60万円<75万円>
2事業年度以内に30%以上上昇した場合:40万円<65万円>
3事業年度以内に30%以上上昇した場合:20万円<35万円>

※< >内は生産性要件*を満たした事業主の場合

*生産性要件について

我が国は、今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、労働生産性を高めていくことが不可欠です。このため、事業所における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた事業所が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額又は助成率の割増等を行います。具体的な要件や計算方法は↓

◆生産性要件について(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/content/contents/001141401.pdf

◆「生産性要件」の具体的な計算方法(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000203894.pdf

支給要件(主なもの)

  • 第1種の助成金を受給していること。
  • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
  • 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
  • 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2人以上いること

支給申請をご検討・ご相談の方はコチラ⇒当事務所への連絡はコチラから

◆助成金管掌窓口:都道府県労働局雇用環境・均等部(室)(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/000823552.pdf

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1st Upload 2022.11.18 No.5986

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