雇用保険について

■雇用保険の役割

雇用保険は国(政府)が管掌する、公的保険制度

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。~雇用保険法 第一条~

■雇用保険の給付

雇用保険に加入している(または加入していた)人が・・・

  • 会社を辞めて(離職)、失業したとき ⇒ 基本手当ほか
  • 育児休業をしたとき ⇒ 育児休業給付
  • 介護休業をしたとき ⇒ 介護休業給付
  • 60歳で再雇用となって一定額以上給与が下がった ⇒ 高年齢雇用継続給付
  • 能力向上のための訓練を受けた ⇒ 教育訓練給付

など、支給要件にあてはまる場合、雇用保険の給付を受けることができます。
上記のほかにも雇用保険から給付を受けられる場合があります。くわしくは以下👇のリンクをご参照ください。

雇用保険の給付の詳細、その他体系について👇

雇用保険の手続きについては👇

■雇用保険の手続きはハローワークで行います。

※ハローワークは国の行政窓口です。雇用保険の手続きのほか、職業相談お仕事の紹介などの業務を行っています。

■雇用保険の加入対象(被保険者)になる人

雇用保険に加入するための条件(加入要件)は、以下の①と②の両方にあてはまる方です。

①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上である場合
  • 雇用契約に更新規定があり31日未満での雇止めの明示がない場合
  • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )

[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]

②1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

なお、2028(令和10)年10月01日からは週所定労働時間が「10時間以上」に変更となります。

その他にも加入についての細かいルールがあります。詳細は以下👇のリンクをご参照ください。

■雇用保険の被保険者の種類

雇用保険の被保険者には次の種類があります。

  1. 一般被保険者 :以下の2.~4.以外の被保険者
  2. 高年齢被保険者 :65歳以上の被保険者であって、以下の3.~4.に該当しない者
  3. 短期雇用特例被保険者 :季節的に雇用される者のうち,次のいずれにも該当しない者
    • 4カ月以内の期間を定めて雇用される者
    • 1週間の所定労働時間が30時間未満である者
  4. 日雇労働被保険者 :日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される者

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1st Upload 2024.05.27 No.6541

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