多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実等を盛り込んだ令和6年雇用保険制度改正法案が2024年5月10日に成立した。
今回成立した改正のポイントは以下の通り。
- 雇用保険の適用拡大
- 教育訓練やリ・スキリング支援の充実
- 自己都合離職者の給付制限見直し
1.雇用保険の適用拡大:2028(令和10)年10月01日~
雇用保険の被保険者要件のひとつ:週所定労働時間「20時間以上」⇒「10時間以上」に変更。
2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実:2024(令和6)年10月01日~
■教育訓練給付金の給付率の上限を受講費用の70%から80%に引上げ
☆2024(令和6)年10月01日~
専門実践教育訓練給付金*1 上限70% ⇒ 上限80%
特定一般教育訓練給付金*2 上限40% ⇒ 上限50%
*1 専門実践教育訓練給付金(対象資格・講座の例)
・医療・社会福祉・保健衛生関係の専門資格(看護師、介護福祉士等)
・デジタル関連技術の習得講座(データサイエンティスト養成コース等)
・専門職大学院 等
*2 特定一般教育訓練給付金(対象資格・講座の例)
・運転免許関係(大型自動車第一種免許等)
・医療・社会福祉・保健衛生関係の講座(介護職員初任者研修等) 等
■教育訓練休暇給付金の創設
☆2025(令和7)年10月01日~
雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金を創設。
対象者 :雇用保険被保険者
支給要件:①教育訓練のための休暇(無給)を取得すること
②被保険者期間が5年以上あること
給付内容:①離職した場合に支給される基本手当の額と同じ
②給付日数は,被保険者期間に応じて90日,120日,150日のいずれか。
3.自己都合離職者の給付制限見直し
☆2025(令和7)年10月01日~
- 離職制限期間中や離職日前1年以内に,自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除。
- 原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする。
■「雇用保険法等の一部を改正する法律」の改正内容|厚生労働省HP【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf
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