子育て期間中に仕事を休んだときは、育児休業給付!

育て期間中に仕事を休んだときは、
​育児休業給付!​
​​
 
​◎育児休業期間中に支給される。​

か月あたりもらえる金額は?​

原則として、
休業開始時賃金日額×支給日数の​67%​

育児休業の開始から6か月経過後は​50%​相当額

➡ザックリ大雑把にいうと、​


育児休業開始から​半年間​は、
 1日当たり=日額の​67%​(←ザックリですよ!)
  
育児休業開始​半年経過後​は、
 1日当たり=日額の​50%​(←ザックリですよ!)
 
 
 
 
どのくらいの期間もらえるのか?​​
 
(1) (2)以外の支給対象期間については​30日​
(2) ​休業終了日の属する支給対象期間​については、
  当該支給​対象期間の日数

もらうための条件(=受給要件)は、少し複雑です。

できるだけ、分かりやすくなるように表現にしてますが、
それでもややこしいです・・・

受給要件の確認は、二段階式となっている。

​まず、第一段階は、​雇用雇件の加入状況​の確認。

​◆第1段階の確認
・雇用保険の加入者(被保険者)が、
​ 1歳または1歳2か月未満の子を養育するために​
 育児休業を取得した場合に・・・​
​​
a) 休業開始前の2年間
  賃金支払基礎日数11日以上ある完全月
  ​​ 12か月以上(←コレなら、第一段階クリア)

   ( ↑がNGなときは、↓ )​​​​

b) または育児休業開始日​令和2年8月1日以降​であって、
 育児休業開始日以前の​2年間​
 ​賃金支払基礎日数の11日以上の完全月​※が
  ​ 12か月に満たない場合​は、
   賃金の支払の基礎となった時間数
  ​ 80時間以上である完全月が​12か月以上​
※b)の場合、過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を
     受けたことがある方については、その後のものに限ります。
​ 

第2段階の確認は、もらっている賃金について。

収入サポートな給付ですので、
当然、一定以上貰っていると給付されません。 

 
◆第2段階の確認   
 (1.と2.のどちらもあてはまっていればOK)

1. 育児休業期間中の​各1か月ごと​に、
 休業開始前の1か月当たりの賃金の
 ​8割以上​賃金が​支払われていない​こと。

2. 就業している日数が各支給単位期間
 (1か月ごとの期間)ごとに​10日​以下
 (10日を超える場合にあっては、就業して
いる時間が80時間以下であること。
※休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。
 
 
​​以上、育児休業給付について、簡単にまとめてみましたが、
ほかにも、原則とか、例外とか、いろいろあって、
分かりづらいところがあります。

Upload 2021.08.28

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また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。

1st Upload 2020.08.28 No.5173

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