
育児休業給付!
1か月あたりもらえる金額は?
原則として、
休業開始時賃金日額×支給日数の67%
(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額
➡ザックリ大雑把にいうと、
育児休業開始から半年間は、
1日当たり=日額の67%(←ザックリですよ!)
育児休業開始半年経過後は、
1日当たり=日額の50%(←ザックリですよ!)
当該支給対象期間の日数
もらうための条件(=受給要件)は、少し複雑です。
できるだけ、分かりやすくなるように表現にしてますが、
それでもややこしいです・・・
受給要件の確認は、二段階式となっている。
まず、第一段階は、雇用雇件の加入状況の確認。
1歳または1歳2か月未満の子を養育するために
育児休業を取得した場合に・・・
a) 休業開始前の2年間に
賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が
12か月以上(←コレなら、第一段階クリア)
( ↑がNGなときは、↓ )
賃金支払基礎日数の11日以上の完全月※が
12か月に満たない場合は、
賃金の支払の基礎となった時間数が
80時間以上である完全月が12か月以上
受けたことがある方については、その後のものに限ります。
第2段階の確認は、もらっている賃金について。
収入サポートな給付ですので、
当然、一定以上貰っていると給付されません。
(1.と2.のどちらもあてはまっていればOK)
1. 育児休業期間中の各1か月ごとに、
休業開始前の1か月当たりの賃金の
8割以上の賃金が支払われていないこと。
(1か月ごとの期間)ごとに10日以下
(10日を超える場合にあっては、就業して
いる時間が80時間以下)であること。
Upload 2021.08.28
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1st Upload 2020.08.28 No.5173

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