サイトアイコン オフィス・スマート 京阪くずは男山社会保険労務士事務所

健康保険の被扶養者の国内居住要件等について一部改正の通達が発出されています。


健康保険の被扶養者要件に「国内居住」が要件として、2020(令和2)年4月より追加され、取扱いの整理がすすめられています。

今回の改正は、国内居住要件の考え方、国内居住要件の例外の考え方、認定にあたっての記載事項や添付書類についてとQ&Aで構成されている。

■「被扶養者の国内居住要件等について」の一部改正について(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230620T0030.pdf

KeyWord #健康保険 #被扶養者 #国内居住要件 #通達

#社労士 #社会保険労務士 #労務士 #労働 #労務 #人事 #年金 #社会保険 #安心 #どうしたらいい #相談 #障害年金
#京都府 #八幡市 #京都南部 #大阪府 #枚方市 #オフィススマート #京阪くずは男山社労士事務所

モバイルバージョンを終了