サイトアイコン オフィス・スマート 京阪くずは男山社会保険労務士事務所

介護離職ゼロへ──育介法改正が目指す「仕事と介護の両立支援」とは?


医療関係者・元年金相談員のいる社労士事務所◆オフィス・スマート

介護を理由に職を離れる「介護離職」は、今や年間約10万人にも及びます。この深刻な社会課題に対し、2025年4月から育児・介護休業法が改正され、事業主に以下の新たな対応が求められます。

1つ目は【雇用環境整備の義務化】。制度利用のための研修や相談体制を整備することが義務に。
2つ目は【個別の周知と意向確認の義務化】。介護に直面した従業員には個別に案内と確認を行います。
3つ目は【40歳前後の情報提供義務】。介護の前段階での備えとして、節目年齢を活用した情報提供が義務化。
4つ目は【テレワークの導入努力義務】。介護対応に柔軟な働き方を認めることが推奨されます。
5つ目は【介護休暇の取得要件緩和】。多様な働き方に対応した制度設計が進みます。

これらの改正は、労働力維持と介護支援の両立を政策的に後押しするものです。企業・労働者ともに、法改正を機に支援制度の活用を進めることが期待されます。

カテゴリトップへ

1st Upload 2025.06.23 No.6933

Keyword #介護支援政策 #法改正解説 #働き方改革 #人材確保 #職場の支援体制
#社労士 #社会保険労務士 #労務士 #労働 #労務 #人事 #年金 #社会保険 #安心 #どうしたらいい #相談 #障害年金
#京都府 #八幡市 #京都南部 #大阪府 #枚方市 #オフィススマート #京阪くずは男山社労士事務所

※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
当サイトのご利用規約はこちら

モバイルバージョンを終了