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A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定基準について

■各等級に相当すると認められる状態の例示

障害の程度障害の状態
1級1 統合失調症によるものにあっては,高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化,思考障害,その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため,常時の援助が必要なもの
2 気分(感情)障害によるものにあっては,高度の気分,意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり,かつ,これが持続したり,ひんぱんに繰り返したりするため,常時の援助が必要なもの
2級1 統合失調症によるものにあっては,残遺状態又は病状があるため人格変化,思考障害,その他妄想・幻覚等の異常体験があるため,日常生活が著しい制限を受けるもの
2 気分(感情)障害によるものにあっては,気分,意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり,かつ,これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため,日常生活が著しい制限を受けるもの
3級1 統合失調症によるものにあっては,残遺状態又は病状があり,人格変化の程度は著しくないが,思考障害,その他妄想・幻覚等の異常体験があり,労働が制限を受けるもの
2 気分(感情)障害によるものにあっては,気分,意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり,その病状は著しくないが,これが持続したり又は繰り返し,労働が制限を受けるもの

[参考]
*1 国年令別表・厚年令別表第1
   ▶日本年金機構「障害等級表」のページ【別ウインドウが開きます】

*2 併合等認定基準
   ▶厚生労働省「併合等認定基準」のページ【別ウインドウが開きます】

*3 神経症診断における,ICD-10の「F2」「F3」の症状がある場合には,診断書の備考欄に,病態とICD-10コードを記入してもらうこと。

*4 ICD-10:疾病及び関連保健問題の国際統計分類:International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems の第10版。
   ▶厚生労働省「疾病、傷害及び死因の統計分類」のページ【別ウインドウが開きます】

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『統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害』の区分は,該当者が多くみられる区分です。

ポイントは,
①人格障害は、原則として認定の対象とならない。
 ➡例外事項が明記されていないので,人格障害以外の点から受給へのアプローチを探る必要がある。
② 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
 ➡神経症が原因傷病の場合,神経症以外の症状発現がないか,もし発現が見受けられるときは,診断書の備考欄にその症状と症状に対応した,ICD-10コードを記入することによって,原則外として認められるケースがあります。

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ICD-10(国際疾病分類)

(1)統合失調症(F20)
①F20.0 妄想型統合失調症
   ②F20.1 破瓜型統合失調症
   ③F20.2 緊張型統合失調症
   ④F20.3 鑑別不能型統合失調症
   ⑤F20.4 統合失調症後抑うつ
   ⑥F20.5 残遺型統合失調症
   ⑦F20.6 単純型統合失調症

(2)うつ病・躁うつ病(気分(感情)障害)(F30-F39)
①F30 躁病エピソード
   ②F31 双極性感情障害(躁うつ病)
   ③F32 うつ病エピソード
   ④F33 反復性うつ病性障害
   ⑤F34 持続性気分(感情)障害
    ・F34.0 気分循環症
    ・F34.1 気分変調症
    ・F34.8 その他の持続性気分(感情)障害
    ・F34.9 持続性気分(感情)障害、詳細不明

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