障害認定日

障害年金をもらうにあたり、どの時点で障害の判定をするのか?
障害を認定する日を、【障害認定日】という。

■障害認定日
​​  初診日から1年6か月を経過した日またはそれまでに症状が固定した日のこと。​​​​

 
なお、症状が固定した日については、障害認定日の特例として以下のような取り扱いがある。

​​障害認定日の特例の考え方​

 障害認定日は原則として「初診日から起算して1年6月経過日または
 それまでに治った日(症状固定日)いずれか早い方」となっている。
 ただし、次の①~⑨に掲げる日が、初診日から1年6月未経過の時は、
 その日が障害認定日となる。
 
 ①人工透析療法を行っている場合:透析を受け始めてから
  3か月を経過した日
 
 ②人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合:挿入置換した日
 
​ ③心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を
  装着した場合:装着した日
 
 ④人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合:
  造設または手術施行の日
 
 ⑤切除または離断による肢体の障害:原則として切断または離断した日
  (障害手当金または旧法の場合は、全摘出した日)
 
 ⑥咽頭全摘出の場合:全摘出した日
 
​ ⑦在宅酸素療法を行っている場合:在宅酸素療法を開始した日
 
 ⑧脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から
  6か月経過後の症状固定日(初診日から6か月経過で一律障害認定と
  なるわけではなく、診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」等
  の記載があれば、例外的に障害認定の診査が受けられるもの)
 
 ⑨人工血管または人工心臓の装着、または心臓移植の施術を
  受けた場合:装着または施術の日

Upload 2021.06.10

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■症状固定
症状固定とは、症状が固定し、これ以上治療の効果が期待できない状態をいう。 ​

例1)離断・切断で考察すると 
   ⇒ 外科的治療が終了しても元のように手足は使えない状態

例2)脳梗塞による肢体の麻痺で考察すると
   ⇒ 症状が長期にわたって安定し、リハビリしても

     効果が期待できず、それが固定してもう元には戻らない状態。

Upload 2021.06.11


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1st Upload 2020.08.30 No.5175

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