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最低賃金改定2026


医療関係者・元年金相談員のいる社労士事務所◆オフィス・スマート

最低賃金改定の発効日は、全国一律ではありません。2026年度(令和8年度)の改定額は、都道府県ごとに発効日が異なります。2026年10月1日から、順次発効しています。最後の発効日は、12月2日の予定です。

答申額による全国加重平均は1,177円です。前年度より56円高くなりました。自社の事業場がある都道府県では、すでに新しい額が適用されているでしょうか。

本記事は、中小企業の経営者と人事総務担当者の方に向けたものです。厚生労働省などの公的資料にもとづき、次の内容を整理します。

2026年度の最低賃金改定の概要

2026年度の最低賃金改定では、「目安」と「答申額」の2つの数値があります。本記事の数値は、とくに断りがない限り答申額にもとづきます。

目安(1,176円)と答申額(1,177円)の違い

地域別最低賃金は、次の流れで改定されます。

  1. 中央最低賃金審議会が、引上げ額の「目安」を答申する
  2. 都道府県ごとの地方最低賃金審議会が、改定額を答申する
  3. 異議の申出に関する手続を経て、都道府県労働局長が決定する
  4. 定められた日から、都道府県ごとに順次発効する

2026年7月28日、中央最低賃金審議会は目安を答申しました。引上げ額の目安は、Aランク54円、Bランク・Cランク56円です。目安どおりの場合、全国加重平均は1,176円(55円増)です。

その後、各地方最低賃金審議会の答申が出そろいました。厚生労働省は、2026年9月3日にその内容を公表しています。答申額による全国加重平均は、1,177円(56円増)です。

このように、目安と答申額では数値が異なります。なお、決定の段階の全国加重平均は、公的な集計を確認できていません。確認の基準日は、2026年10月7日です。そのため、本記事では答申額の数値を使います。

答申額でみる今回の最低賃金改定の主な数値

答申額による主な数値は、次のとおりです。

引上げ額56円は、昭和53年度に目安制度が始まって以降、2番目に高い額です。もっとも高かったのは、令和7年度の66円です。なお、令和7年度の発効の予定期間は、2025年10月1日から2026年3月31日まででした。

答申は、2026年9月3日の公表時点で、すべての都道府県で出そろっています。一方、金額と発効日は都道府県ごとに異なります。自社に適用される額は、次の見出しで紹介する全国一覧で確認してください。

都道府県別の金額は厚生労働省の全国一覧で確認する

本記事では、都道府県別の金額と発効日を掲載していません。

厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧に、令和8年度の一覧が掲載されています。一覧には、都道府県別の最低賃金額と発効日が載っています。同じページには、「最低賃金に関するセルフチェックシート」も掲載されています。

一覧を見るときは、次の2点を確認してください。

最低賃金改定の発効日は都道府県ごとに異なります

最低賃金改定の新しい額は、全国で同じ日に切り替わるわけではありません。発効日は都道府県ごとに定められています。ここでは、発効の時期と、発効日より前の扱いを整理します。

2026年10月1日から12月2日にかけて順次発効(予定)

厚生労働省の公表資料では、改定額は順次発効する予定とされています。その期間は、2026年10月1日から12月2日までです。

本記事の公開時点では、発効済みの都道府県と未発効の都道府県が混在しています。

また、厚生労働省の答申状況の資料には、発効日に関する注記があります。答申公示後の異議の申出の状況等により、発効日が変わる可能性があるという内容です。

自社の事業場がある都道府県の発効日は、前述の全国一覧で確認してください。給与計算の前には、最新の掲載を確認することをおすすめします。

発効日より前は改定前の最低賃金額

最低賃金法第14条第2項は、最低賃金の改正の決定の効力発生日を定めています。原則は、公示の日から起算して30日を経過した日です。決定で、それより後の日を別に定めたときは、その日から効力を生じます。

つまり、改正後の最低賃金額は、各都道府県で定められた発効日から効力を生じます。発効日より前の期間には、改正後の額はまだ効力を生じていません。

給与の締め日の途中で発効日を迎える場合の計算方法は、本記事では扱いません。個別の計算について判断に迷うときは、後述の公的な相談窓口で確認してください。

最低賃金改定後の賃金を確認する方法

最低賃金改定の後は、自社の賃金が新しい最低賃金額以上かを確認します。手順は、①対象となる賃金を選ぶ、②時間額に換算する、③比べる、の3段階です。

対象になるのは「毎月支払われる基本的な賃金」

最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。

注意したいのは、対象が基本給だけではない点です。 基本給のほかに、職務手当などの手当も算入の対象になります。

最低賃金法第4条第3項は、算入しない賃金を定めています。厚生労働省令で定める賃金と、それぞれの最低賃金で算入しないと定めた賃金です。算入するかどうかは、手当ごとに次の見出しの一覧と照らして確認します。

最低賃金の計算に算入しない賃金

厚生労働省は、最低賃金の計算に算入しない賃金として、次のものを示しています。

臨時の賃金、賞与など、割増賃金などは、最低賃金法施行規則第1条が定めています。

一方、精皆勤手当・通勤手当・家族手当は、施行規則第1条には挙げられていません。厚生労働省の説明で、算入しない賃金として示されています。

これらを除いた額が、次の見出しで説明する時間額への換算の対象になります。

時給・日給・月給を時間額に換算する方法

厚生労働省は、支払形態ごとに次の方法で比べると説明しています。

いずれの式でも、算入しない賃金を除いた額を使います。時間額への換算は、最低賃金法施行規則第2条に定めがあります。日給制・月給制の従業員についても、この方法で確認します。

月給制の計算例(架空の数値)

ここからは、確認の手順を架空の数値で示します。以下の数値はすべて説明用の架空の例です。実在する都道府県の最低賃金額ではありません。

仮に、比べる最低賃金額を1,300円とした場合で考えます。ある月給制の従業員の賃金と労働時間は、次のとおりとします。

まず、算入しない賃金(通勤手当・家族手当・時間外割増賃金)を除きます。180,000円+20,000円=200,000円です。

つぎに、時間額に換算します。200,000円÷160時間=1,250円です。

さいごに比べます。1,250円は、仮の最低賃金額1,300円を下回ります。この例では、最低賃金額に達していないことになります。

もし支給総額230,000円をそのまま160時間で割ると、1,437.5円です。これでは最低賃金額以上に見えてしまいます。算入しない賃金を除いてから比べる必要があります。

また、比べる最低賃金額は、発効日の前と後で変わります。

繰り返しになりますが、上の数値はすべて説明用の架空の例です。

最低賃金改定にあわせて事業主が守ること

最低賃金改定にあわせて、事業主には賃金の支払い以外にも守ることがあります。ここでは、周知の義務、最低賃金を下回る定めの扱い、罰則を順に説明します。

最低賃金の概要を労働者に周知する義務

最低賃金法第8条は、使用者に対し、最低賃金の概要の周知を求めています。対象は、最低賃金の適用を受ける使用者です。

条文は、周知の方法として「常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で」と定めています。具体的な方法は、厚生労働省令で定めるところによるとされています。

改定の後は、掲示などの内容が改定後のものになっているかを確認してください。

最低賃金額を下回る賃金の定めは無効

最低賃金法第4条第1項は、最低賃金額以上の賃金の支払いを使用者に求めています。

労使の合意で最低賃金額より低い賃金を定めても、その部分は無効とされます。無効となった部分は、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

時給制の従業員については、発効日以降の時給を確認してください。雇用契約書や労働条件通知書の記載も、あわせて見直します。

違反には罰則が定められています

最低賃金額以上の賃金を支払わない場合について、法律に罰則が定められています。地域別最低賃金は最低賃金法に、特定(産業別)最低賃金は労働基準法に罰則があります。

制度の概要は、厚生労働省の最低賃金制度とはのページで確認できます。

最低賃金改定と特定最低賃金(産業別)の関係

最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金があります。特定最低賃金は、特定の産業を対象とするものです。最低賃金改定の確認では、自社の業種に特定最低賃金があるかも確認します。

両方が適用される場合は高い方の額

厚生労働省は、「地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません」と説明しています。

根拠は、最低賃金法第6条第1項です。そのため、地域別最低賃金だけでなく、特定最低賃金の額もあわせて確認します。

自社の業種が対象か確認する方法

特定最低賃金の業種と金額は、厚生労働省の全国一覧で確認できます。一覧は、特定最低賃金についてのページから見られます。

一覧を見るときは、掲載されている内容の時点もあわせて確認してください。自社の業種が対象になるかは、事業場がある都道府県の労働局でも確認できます。

最低賃金改定と派遣労働者の扱い

派遣労働者を受け入れる会社や派遣する会社は、適用される最低賃金に注意が必要です。最低賃金改定の発効日も、地域によって異なります。

派遣先の事業場の所在地の最低賃金を適用

派遣労働者には、派遣先の事業場がある地域の地域別最低賃金が適用されます(最低賃金法第13条)。

派遣先の事業と同種の事業に特定最低賃金がある場合は、その額が適用されます(同法第18条)。地域別と特定の両方が適用される場合は、前述のとおり高い方の額以上の賃金が必要です。

派遣元と派遣先の都道府県が異なるときは、派遣先の額と発効日を確認します。

賃金を支払うのは派遣元

最低賃金額以上の賃金を支払う義務を負うのは、派遣労働者の使用者である派遣元です。

厚生労働省は、「派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されますので、派遣労働者又は派遣元の使用者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります」と説明しています。

最低賃金の減額特例は都道府県労働局長の許可が必要

最低賃金法第7条は、最低賃金の減額の特例を定めています。使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、減額して適用できます。

対象となるのは、次のような労働者です。

試用期間中というだけで、最低賃金額を下回ってよいわけではありません。減額には、許可が必要です。最低賃金改定の後も、この扱いは変わりません。

関連して、2026年10月1日に新しい制度が始まりました。対象は、減額特例の許可を受けた一定の人(特定減額特例対象者)です。本人の申出により、健康保険・厚生年金保険に任意加入できます。

社会保険の加入の基準については、次の見出しで説明します。

最低賃金改定と社会保険の「年収の壁」

最低賃金改定にあわせて時給を見直すときは、社会保険の「年収の壁」も確認が必要です。社会保険には、①従業員本人が自社で加入するかの基準と、②家族の扶養に入れるかの基準があります。両者は別の制度です。本記事では社会保険のみを扱います。税の扱いは税理士へご相談ください。

自社で加入する基準:賃金要件は2026年10月1日に撤廃

短時間労働者の社会保険の加入要件のうち、賃金要件が撤廃されました。撤廃日は2026年10月1日です。賃金要件とは、所定内賃金が月額8.8万円以上という要件です。

撤廃の背景には、最低賃金の上昇があります。日本年金機構は、撤廃の理由を次のように説明しています。最低賃金以上で週20時間以上働く場合は、所定内賃金が月額8.8万円以上になるためです。

よく「106万円の壁」と呼ばれる金額は、法令上の基準額ではありません。月額8.8万円を年収に換算した参考額です。

撤廃後の加入要件は、日本年金機構の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内で確認できます。

撤廃後も残る加入要件と企業規模要件の縮小

賃金要件の撤廃後も、次の要件は残ります。

被保険者数50人以下の企業では、短時間労働者は加入の対象外です。ただし、労使の合意(従業員の2分の1以上の同意)にもとづき任意の適用を申し出た場合は、加入できます。

企業規模要件は、次のとおり段階的に縮小されます。

要件を満たす従業員がいる場合は、事業主が資格取得の届出を行います。

家族の扶養に入れる基準(130万円など)

家族の健康保険の被扶養者になれるかは、別の基準で判断されます。健康保険の被扶養者の基準(年間収入)は、次のとおりです。

同一世帯の場合は、原則として被保険者の年間収入の2分の1未満であることも必要です。別世帯の場合は、被保険者からの援助額より少ないことが必要です。

年間収入は、過去の収入ではなく、今後1年間の見込み額で判断します。給与収入の場合、130万円未満の基準では月額108,333円以下が目安とされています。

国民年金の第3号被保険者は、厚生年金保険に加入している人に扶養される配偶者です。20歳以上60歳未満で、年収130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満の人が該当します。

最終的に判断するのは、家族が加入している健康保険の保険者などです(協会けんぽの場合は日本年金機構)。 事業主は、労働条件通知書などの判定材料を提供する立場です。個別の扱いは、加入先の保険者などへ確認してください。

2026年4月から始まった労働契約の内容による判定

健康保険の被扶養者の認定で、2026年4月1日から新しい取扱いが始まりました。対象は、認定日が2026年4月1日以降のものです。労働条件通知書などの時給・労働時間・日数などから、年間収入を見込んで判定します。なお、4月1日より前に遡って認定する場合は、従来の取扱いです。

年間収入の見込額には、諸手当・賞与を含みます。一方、契約に明確な定めがなく見込み難い時間外労働の賃金などは、含めません。

次のような場合は、この取扱いを使えません。

厚生労働省のQ&A(第2版)では、次の場合は、認定を取り消すこととして差し支えないとされています(Q8)。

また、提出書類の記載に誤りがあった等、認定時に瑕疵があり、被扶養者の要件を満たしていないと判明した場合は、認定時に遡って取り消すとされています(Q8-3)。

本記事では、この取扱いを健康保険の被扶養者の認定として説明しています。

最低賃金改定にあわせた時給改定と扶養の確認

一時的な収入増については、事業主の証明で被扶養者の認定を受けられる仕組みがあります。厚生労働省は、この仕組みを「引き続き利用することができます」と掲載しています。

ただし、厚生労働省の『事業主の証明による被扶養者認定Q&A』は、「基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合、労働契約における所定労働時間・日数が増加した場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません」としています(A1-8)。

シフト制についての回答でも、「契約変更により時給等が上昇し、通常どおり勤務した場合においても収入超過が見込まれる場合は、対象となりません」とされています(A2-4)。

同じ『事業主の証明による被扶養者認定Q&A』は、雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかな場合について、次のように回答しています。

労働契約の内容による認定のQ&A(第2版)は、条件変更の都度、内容が分かる書面等の提出を求めるとしています(Q9)。ここでいう条件変更は、労働契約の更新や労働条件の変更をいいます(Q9)。

改定後の労働条件通知書などには、時給・所定労働時間・日数・手当の金額を明記します。

最低賃金改定に関連する助成金は申請期間に注意

賃上げに取り組む事業主を支援する、国の助成金があります。最低賃金改定の時期には、その申請期間にも注意が必要です。厚生労働省は、これらの助成金を「賃上げ」支援助成金パッケージのページで案内しています。

助成金には申請期間が定められています。たとえば、厚生労働省の業務改善助成金のページでは、令和8年度の申請期間を2026年9月1日からとしています。申請期間の終わりは、「申請事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日」または2026年11月30日のいずれか早い日です。

本記事の公開時点では、多くの都道府県で、この申請期間がすでに終了しています。 最低賃金が発効した都道府県では、発効日の前日で申請期間が終わっているためです。申請を検討する場合は、上記ページで最新の内容を確認してください。

最低賃金改定の確認に使える公的ツールと相談窓口

最低賃金改定への対応は、公的なツールと相談窓口でも確認できます。

最低賃金を確認できる公的ツール

厚生労働省は、次のツールを公開しています。

最低賃金に関する公的な相談窓口

最低賃金について確認したいときは、公的な窓口があります。

まとめ:最低賃金改定で確認したいポイント

最低賃金改定にあわせて、次の点を確認してください。

  1. 事業場がある都道府県の最低賃金額と発効日(厚生労働省の全国一覧)
  2. 算入しない賃金を除き、時間額に換算して最低賃金額と比べること
  3. 最低賃金の概要の労働者への周知
  4. 特定最低賃金の有無と、派遣労働者に適用される最低賃金
  5. 社会保険の加入の基準と、時給改定後の労働条件通知書の記載
  6. 判断に迷ったときの公的な確認先

本記事は、2026年10月7日時点の公的資料にもとづいています。発効日は変更される場合があるため、最新の情報は各リンク先で確認してください。

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