12月2日は「社労士の日」。コロナでのお困りの労働者・会社経営者を対象に社会保険労務士が電話相談を実施。そのほかの相談も。
- コロナの影響で、事業縮小による雇止め、解雇、事業所の閉鎖
- 「コロナに罹患し後遺症で出勤できない」
- 「濃厚接触者になり、陰性なのに出勤停止と言われる」
- 「ワクチンを打ちたくないのに強要される」 など
コロナ以外にも・・・
よくわからなくて、お困りの会社の方
- 最低賃金が28円も上がり、対応に苦慮している
- 同一労働同一賃金
- 時間外労働の上限規制
- パワハラ防止法 などなど
➡ 「どんな準備がいるのか?」
「どんな法律で、
何をしなければならないのか?」
日頃、労働問題で会社や労働者の相談に応じている、国家資格者である、社会保険労務士が相談に応じます。
(近畿2府4県の社会保険労務士による無料電話相談会)
開設日 :令和3年12月2日(木)~社労士の日~ ←この日限定!
開設時間:10時~17時
電話番号:0120-048-642
大阪府社会保険労務士会のページ▼
『社労士の日』について
「社労士の日」とは、1968年(昭和43年)12月2日に社会保険労務士法が施行されたことにちなんでいます。
全国社会保険労務士会連合会及び都道府県社会保険労務士会では、12月2日を「社労士の日」と定め、各地で社労士をPRする様々なイベントを実施しています。
( 全国社会保険労務士会連合会 HPより)
・ ・ ・ ・ ・
くわしく知りたい! ➡ そんなときは,お近くの社会保険労務士をご利用ください。
【別ウインドウが開きます】
※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
当サイトのご利用規約はこちら
1st Upload 2021.11.30 No.5632
#社労士の日,#コロナで困った,#相談窓口,#無料電話相談