厚生年金保険料の納付に困ったら~納付猶予制度について

災害、病気、事業の休廃業などにより、厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合で、納付の猶予制度があります。

納付猶予制度の種類

厚生年金保険料の納付猶予制度には以下があります。
(いずれも事業主に対する猶予制度です)

・災害による納付の猶予
 →災害により財産に相当な損失を受けた場合の納付の猶予
・通常の納付の猶予
 →災害等を受けたことにより納付困難となった場合の納付の猶予
・届出遅延による納付の猶予
 →厚生年金保険法第27条等による届出が遅延したことによる遡及した月分にかかる保険料に関する納付の猶予

納付猶予には申請が必要

納付猶予は事業主が日本年金機構に申請書を提出し、許可を受けることにより可能となります。
よって、申請書の提出を行わないと、納付猶予を受けられませんので、もれなく手続きを行う必要があります。
納付すべき保険料等の納期限から6カ月以内に申請。納期限から6カ月を超える場合は最寄りの年金事務所に相談

納付猶予の要件

納付猶予の要件は以下の通りです。詳細はリンク先をご確認ください。

◎次のいずれかに該当する事実があること

・財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと

・事業主又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと(個人事業所)

・事業を廃止し、又は休業したこと

・その事業につき著しい損失を受けたこと
※「著しい損失」とは、申請前の1年間において、その前年の利益額の2分の1を超える損失(赤字)を生じた場合をいいます。

・上記に類する事実があった場合には、年金事務所にご相談ください
※保険料の納期限前に災害により財産に相当の損失を受けた場合には、別途、被災者のための納付の猶予制度があります。

◆厚生年金保険料等の納付の猶予(日本年金機構HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-02.html

◆災害を受けた場合の納付の猶予の制度について(日本年金機構HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-02.files/1.pdf

新型コロナウイルス感染症の影響による場合は、納付猶予特例を受けられる場合があります。

◆新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難な場合に猶予制度があります
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-02.files/123.pdf

納付猶予による効果

納付猶予が認められると、
① 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することになります。
② 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
③ 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます。

◆厚生年金保険料等の猶予制度について(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html

◆猶予の申請の手引き(日本年金機構HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-02.files/23.pdf

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また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。

1st Upload 2023.07.07 No.6216

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