「カスハラ」「就活ハラスメント」の相談窓口が厚労省HPに設置されています。

厚生労働省のHPに「カスタマーハラスメント」「就活ハラスメント」に特化した無料相談窓口が設置されています。

カスタマーハラスメントとは、顧客等からの著しい迷惑行為のこと。

・慰謝料等不当な要求
・土下座を強要された  など。

就活ハラスメントとは、応募する企業やその採用担当者が優越的な立場を利用して就職活動中やインターンシップ中の学生に行うセクハラやパワハラなどのこと。

・応募先企業からパワハラを受けた
・面接先でセクハラを受けた  など。

◆ハラスメントの悩み相談室(カスハラ、就活ハラ)(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/

相談は、メール・SNSで、匿名可。プライバシー厳守されます。

なお、このサイトの相談は、厚生労働省の委託事業であるため、法違反の判断、労災認定の判断、ハラスメント可否の判断はされません。

※2019年6月から実施されていた「ハラスメント悩み相談室」は、2023年3月末をもって終了しています。
(職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについてのご相談窓口)

今後の相談先は以下にまとめられています。
(公務員、教員の相談先も記載されています)

◆相談機関紹介(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/facility.html

・  ・  ・  ・  ・


くわしく知りたい! ➡ そんなときは,お近くの社労士へ!

★★★当社労士事務所へのお問い合わせはコチラから【別ウィンドウが開きます】

SR_Logo社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は,労働・社会保険に関する法律の専門家であり,国家資格者です。人を大切にする企業づくりの支援をしています!

※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
当サイトのご利用規約はこちら

1st Upload 2023.07.05 No.6214

logo_futter

Keyword
#ハラスメント相談,#カスハラ,#就活ハラスメント,#パワハラ,#セクハラ,#ハラスメント
#社労士 #労働 #労務 #人事 #年金 #社会保険 #社会保障 #生活 #どうしたらいい #相談
#障害年金 #京都府 #八幡市 #京都南部 #大阪府 #枚方市
#社会保険労務士 #労務士 #オフィススマート #京阪くずは男山社労士事務所

PAGE TOP