医療関係者・元年金相談員のいる社労士事務所◆オフィス・スマート
2025年6月1日から、改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症対策が全ての事業者に義務付けられました。対象となるのは、暑さ指数(WBGT)28℃以上または気温31℃以上の環境で、1時間以上または1日4時間超の作業がある職場です。特に建設現場や屋外作業では注意が必要です。
事業者には以下の2つの義務が課されます。
- 熱中症の兆候がある作業者を早期に見つけ、報告体制を整備し周知すること
- 症状悪化を防ぐ対応手順を事前に定め、関係者に周知すること
- 具体的には、次の4点を明確にし、作業者に周知する必要があります。
- (1)作業からの離脱 (2)身体の冷却 (3)必要に応じた医師の診察 (4)緊急連絡網や搬送先の情報
違反すると「6カ月以下の拘禁または50万円以下の罰金」の罰則が科される可能性もあります。
作業服の通気性向上やエアコンの設置は義務ではないものの、厚労省は快適な服装や装備を推奨しており、企業には安全配慮義務があります。熱中症は労災認定の対象にもなりますので、今のうちに対策を見直しましょう。
◆職場における熱中症対策の強化について|厚生労働省HP(別ウインドウが開きます)
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
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1st Upload 2025.06.20 No.6930
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