医療関係者・元年金相談員のいる社労士事務所◆オフィス・スマート
令和7年6月13日に成立した「年金制度改正法」は、多様化する働き方やライフスタイルに対応しつつ、所得再分配機能の強化と高齢期の生活安定を目指しています。主な改正内容は以下の通りです。
・社会保険の適用拡大
中小企業や短時間労働者について、年収106万円以下の「壁」を撤廃。段階的に企業規模要件を廃止し、フルタイム労働者を含め加入対象を拡大します。適用開始後3年間は事業主負担を国等が軽減する支援措置も設定されています。
・在職老齢年金の見直し
60~64歳の支給停止基準額が28万円から47万円に緩和され、約20万人が年金減額なしで受給継続可能に。一方、65歳以上は年金額を毎年10月に改定する「在職定時改定」を導入し、働き続けた人的資本を即反映します。
・遺族年金制度の見直し
遺族厚生年金の男女差を段階的に解消。また、2028年4月から子どもが18歳年度末まで育児中の加算額引き上げや、有期給付・継続給付の改正が行われ、一定年齢以下の子育て世代の女性・男性が対象です。
・標準報酬月額の上限引上げ
高収入者に対して標準報酬月額の上限を段階的に引き上げ、保険料負担と年金額のさらなる連動を図ります。
・私的年金の強化
iDeCo加入可能年齢の引上げ、企業型DC(確定拠出年金)の拠出限度額拡充、運用状況の情報開示強化などを通じ、老後への備えを促進します。
今後のスケジュールとして、社会保険拡大は2026年~2035年に段階的実施、遺族厚生年金の男女差解消は2028年から、iDeCoなどは政令で公布後3年以内に施行されます。これら改正は、働く世代・中小企業・高齢受給者・子育て世代にもたらすメリットが多くあり、社労士による解説・導入支援のニーズが高まります。
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1st Upload 2025.06.23 No.6934
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