医療関係者・元年金相談員のいる社労士事務所◆オフィス・スマート
産前産後休業や育児休業を取得する社員が出た場合、人事担当者は制度理解に加え、具体的な実務対応が求められます。とくに給与計算や社会保険手続きには注意が必要です。
まず、給与計算のポイントは3点あります。
①月途中で休業が始まる場合の日割計算
②社会保険料の免除開始時期
③住民税の扱い(前倒し徴収や普通徴収への切り替え)です。
次に、社会保険関連の手続きは複数あり、正確な申請が給付金受給につながります。例として、出産育児一時金や出産手当金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金、さらに両親ともに休業を取った場合の出生後休業支援給付金など、支援制度が多岐にわたります。
申請漏れを防ぐため、事前にスケジュールを立て、順次対応していくことが重要です。
さらに、2025年10月からは妊娠・出産の申出があった社員への「個別意向聴取」が義務化されます。社員の希望を丁寧に聴き、適切に配慮するためにも、法改正への理解と社内体制の整備が不可欠です。
社員が安心して制度を利用できるよう、最新情報を押さえつつ実務に落とし込んでいきましょう。
■その他、産休・育休の参考ページ|厚生労働省HP(別ウインドウが開きます)
◆育児・介護休業法について|厚生労働省(別ウインドウが開きます)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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1st Upload 2025.06.27 No.6937
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