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障害者雇用納付金制度の概要


医療関係者・元年金相談員のいる社労士事務所◆オフィス・スマート

障害者雇用納付金制度は、常用労働者数100人超の事業主で、障害者の法定雇用率2.5%(令和6年4月~)を下回る場合に、未達成分について月5万円/人を納付し、その納付金を財源として、法定雇用率を達成または超過する事業主へ調整金・報奨金等を支給する仕組みです。

制度の仕組み

納付

・100人超の事業所で障害者雇用率未達の場合に、法定雇用に不足する人数分の納付金(50,000円/月・人)を徴収。

支給

・率を達成した事業主には「障害者雇用調整金」(超過雇用1人につき月29,000円)を支給。
・環境整備のための助成金、報奨金なども補助対象となり、設備設置や人材配置において経済的支援が得られます。

法改正のポイント

令和6年4月:法定雇用率が2.3%→2.5%に引き上げられ、対象企業は従業員40人以上に拡大。
同時に「特定短時間労働者」の算定(10~20h週勤務の重度障害者を0.5人カウント)導入。

令和8年4月にはさらに2.7%への引き上げ予定。

手続きの流れ

申告・納付期限:令和7年度分は4/1~5/15に申告、同年後半に納付。
電子申告:JEEDが提供する電子申告システム(ID/パスワード発行、書式指示、CSV・XML取込、自動集計、エラーチェック対応)で簡素化。

調査・適正運用:JEEDの都道府県支部による訪問調査等により、納付・支給の適正化が図られています。

この制度は、事業主間の負担を公平にしつつ、障害者雇用の促進・安定を図る「社会的連帯責任」の表れともいえます。
今後、法定雇用率引き上げで中小企業も対象となってきますので準備が必要です。
導入支援や制度活用サポート、電子申告の手順・必要書類、加えて調整金・助成金など、お近くの社労士にご相談ください。

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1st Upload 2025.07.10 No.6950

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