障害年金以外の給付について
【特別障害給付金】
特別障害給付金制度とは
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が平成17年4月に創設されました。
◆支給対象者
1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の
配偶者(※2)であって、当時、任意加入していなかった期間内に
初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の
状態にある方が対象となります。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に
限られます。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを
受給することができる方は対象になりません。
配偶者(※2)であって、当時、任意加入していなかった期間内に
初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の
状態にある方が対象となります。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に
限られます。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを
受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
(※1)『国民年金任意加入であった学生』とは、以下を目安としてください。
次の(1)又は(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)
(1) 大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
(2) また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、
専修学校及び一部の各種学校
専修学校及び一部の各種学校
(※2)『被用者等の配偶者』とは、以下の場合となります。
(1) 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
(2) 上記(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・
通算退職年金を除く)の配偶者
通算退職年金を除く)の配偶者
(3) 上記(1)の障害年金受給者の配偶者
(4) 国会議員の配偶者
(5) 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
(※3)障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
◆支給額
障害基礎年金1級相当に該当する方:
令和3年度基本月額52,450円(2級の1.25倍)
令和3年度基本月額52,450円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:
令和3年度基本月額41,960円
令和3年度基本月額41,960円
※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて
毎年度自動的に見直しされます。
毎年度自動的に見直しされます。
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
◆(経過的福祉手当を受給されている方へ)
特別障害給付金の支給を受けると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。
特別障害給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給いたします。
支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分を支給いたします。(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いを行う場合もあります。)
◆所得による支給制限
受給者本人の前年の所得が4,621,000円を超える場合は、給付金の全額が支給停止となり、3,604,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。
支給停止となる期間は、8月分から翌年7月分までとなります。
※ 制度改正により、令和3年度から『10月分から翌年9月分まで』に変更されることとなりました。これにより、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』となります。
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1st-Upload 2021.05.29 No.5447
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