
障害年金をもらううえで、前後の傷病の関係を見ることが必要となってくる。
これを相当因果関係という。
■相当因果関係
「前の病気やケガがなかったら、後の病気(障害)が発生しなかったであろう」という考え方。
相当因果関係が認められると、前後の傷病をひとつの傷病と見て障害年金の各種審査・判断が行われる。
相当因果関係あり
(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)
その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、
相当因果関係あり
両者の期間が長いものであっても、相当因果関係あり
転移であることを確認できたもの)
心疾患の病名によるが、心臓病で診察を受けた日が初診日になる可能性がある。
Upload 2021.06.01
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1st-Upload 2021.06.01 No.5450

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