新しい「36協定」の変更点とは?
- 36協定届における押印・署名の廃止
- 36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
- 電子申請による届出が一層便利に
- 特別条項をつける場合は、別の様式(第9号の2)
36協定届における押印・署名の廃止
2020年7月17日に閣議決定された、「規制改革実施計画」の「1.成長戦略分野」、「(6)書面規制、押印、対面規制の見直し」を受けたもの。
ただし、「36協定届」が「36協定書」を兼ねる場合は、押印・署名が必要。
36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
適正な協定締結を担保する目的で、協定当事者の確認を行うチェックボックスが新設されました。
- 管理監督者ではないこと
- 36協定を締結する者を選出することを明らかにしたうえで、投票、挙手等の方法で選出すること
- 使用者の意向に基づいて選出された者ではないこと
◆過半数代表者については、コチラの記事で ⇒ 『36協定の手続きについて。』
◆管理監督者については、コチラの記事で ⇒ 『労基法での「管理監督者」って誰のこと?』
電子申請による届出が一層便利に
新しい様式に変更されたことに伴い、事業場ごとに労働者代表が異なっても、電子申請の場合に限り、36協定の本社一括届出が可能になりました。
ただし、労使間の「36協定書」の締結は、これまで通り、事業所単位で行う必要があります。
◆厚生労働省HP「労働基準法・最低賃金法などに定められた届出や申請は電子申請を利用しましょう!」←【別ウインドウが開きます】
特別条項をつける場合は、様式第9号の2を使用
2019年4月の労働基準法改正により、時間外労働の上限規制が定められた。特別条項を付けた36協定を締結している事業所に対し、上限を超えて労働者を働かせた場合は、法的に罰則が設けられた。このことから、特別条項付きの36協定届は、一般条項の様式と別に定められることとなった。
◆時間外労働の上限規制については,コチラの記事で ⇒ 時間外労働の上限規制について
記載例:様式第9号 限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合(一般条項)
▲クリックすると、拡大画像が開きます。(出典:厚生労働省ホームページより)
作成上の注意事項はコチラ ⇒ 記載例:様式第9号 限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合(一般条項)
記載例: 様式第9号の2 限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合(特別条項)
▲クリックすると、拡大画像が開きます。(出典:厚生労働省ホームページより)
作成上の注意事項はコチラ ⇒ 36協定(特別条項つき)の作成上の注意点
その他の様式について~全部で7種類
2021年4月からの様式は,用途に応じて7種類あります。
- 様式第9号 限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合(一般条項)
- 様式第9号の2 限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合(特別条項)
- 様式第9号の3 新技術・新商品の研究開発業務に従事する労働者に時間外・休日労働を行わせる場合
- 様式第9号の4 適用猶予事業・業務に従事する労働者に時間外・休日労働を行わせる場合
- 様式第9号の5 適用猶予事業・業務において、事業場外労働に関する協定の内容を付記して届け出る場合
- 様式第9号の6 適用猶予事業・業務において、労使委員会の決議届として届け出る場合
- 様式第9号の7 適用猶予事業・業務において、労働時間等設定改善委員会の決議届として届け出る場合
・ ・ ・ ・ ・
特集・36協定
・ ・ ・ ・ ・
くわしく知りたい! ➡ そんなときは,お近くの社会保険労務士をご利用ください。
【別ウインドウが開きます】
※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
当サイトのご利用規約はこちら
1st Upload 2021.12.17 No.5649
#36協定,#36協定記載例,#限度時間,#一般条項,#特別条項