残業や休日労働をするために必要な手続きについて
36協定の具体的な手続きについて
労働基準法で原則禁止されている,残業や休日労働を行うためには,労働基準法 第36条に定められている手続きを行う必要があります。
(時間外及び休日の労働)
労働基準法(昭和22年法律第49号)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(以下略)
手続きのポイントは,次の2つ。
- 労働者の過半数を代表する者との書面による協定
- 行政官庁に届け出(と周知)
❶労働者の過半数を代表する者との書面による協定
労働基準法 第36条の手続きによって,残業や休日労働させることができるようになっていますが,無限に残業や休日出勤をさせていいというわけでなく,働く人(労働者)と会社(使用者)とで話し合って,どんな仕事で,誰が,どのくらいの時間(日数)まで,残業や休日労働をするのかなど,決められた事項について,取り決めて,文書を取り交わすようにしなければなりません(労使協定の締結)。
なお,↑上で決める時間や日数の上限は,むやみやたらに長時間にならないように,法律で上限が定められています。
◇残業時間の上限についてはコチラ ⇒ 時間外労働の上限規制について
また,働く人の代表者(労働者の過半数を代表する者)の選出方法などについて,ルールが決められています。
- 管理監督者は,労働者代表になれない ⇒ 管理監督者は会社サイドになる人として,労働者サイドには立つことができない(利益相反になる)
- 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合 ⇒ その労働組合が労働者代表となる。
- 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合 ⇒ 36協定を締結する者を選ぶことを明らかにしたうえで,(パートやアルバイトも参加して)投票・挙手等の方法で選任。
- 過半数の組合は,事業場の全労働者の過半数であること ⇒ パートやアルバイトも含む。
- 会社が指名した労働者代表との36協定は,無効となる。⇒ 36協定が無効だと,残業や休日労働ができない。
◇ 管理監督者についてはコチラ ⇒ 労基法での「管理監督者」って誰のこと?
❷行政官庁に届け出(と周知)
労働基準監督署(労基署)に届け出ます。労基署の窓口へ書類を提出するか,電子申請でもOKです。
届出を行わないと,残業や休日労働をするための手続きが完了したとされません。
つまり,労使協定を結んだだけではダメで,協定締結⇒届出(受理)ではじめて,有効になります。
窓口に書面で提出する場合は,36協定の書類を3セット準備し,すべてのセットについて,労基署で受付印を押してもらいます。
3セットのうち,1セットは,労基署に提出,残りは,会社側と労働者側で保管します。
届出した36協定は,労働者に周知(見やすい場所に掲示・備え付け)しないといけません(労働者への周知 労働基準法 第106条)。
○残業や休日労働をするためには,労使協定の締結と労基署への届出,労働者への周知が必要。
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特集・36協定
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1st Upload 2021.12.03 No.5635
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