労災支給決定等情報提供サービス

労災支給決定等情報提供サービスの利用で,建設アスベスト給付金の請求方法がより簡易になる

労災支給決定等情報提供サービスとは?

建設アスベスト給付金の請求手続きの利便性を図るため,2021(令和3)年12月1日より,労災支給決定等情報提供サービスが実施された。

労災支給決定等情報提供サービスを利用することにより,建設アスベスト給付金の請求手続きで必要となる過去の労災保険給付等に関する情報を容易に入手することができ,手続きを簡易にすることができる。

サービスの対象者

建設アスベスト給付金の支給を受けようとする被災者の方やそのご遺族であって,次の1.と2.のいずれにも該当する方

1.石綿関連疾病に関する労災支給決定か,石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定を受けていること
石綿関連疾病とは以下の疾病をいう。
①中皮腫
②肺がん
③著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
④石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4である,またはこれに相当するものに限る)
⑤良性石綿胸水

2.特定石綿ばく露建設業務*に従事したこと
特定石綿ばく露建設業務とは,以下の表における期間の業務をいう

期間業務
1972(昭和47)年10月1日~1975(昭和50)年9月30日石綿の吹付け作業にかかる業務
1975(昭和50)年10月1日~2004(平成16)年9月30日一定の屋内作業場**で行われた作業にかかる業務

*建設業務:土木,建築その他工作物の建設,改造,保存,修理,変更,破壊または解体の作業と,その準備の作業やこれらに付随する作業(現場監督の作業を含む)

**一定の屋内作業場:屋根があり,側面の面積の半分以上が外壁などに囲まれ,外気が入りにくいことにより,石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場

※上記の要件に該当するかどうかわからない場合でも,労災支給決定等情報提供サービスの申請をすることによって,該当か非該当の情報提供がなされるとのこと。

労災支給決定等情報提供サービスの申請について

申請に必要な書類

①「労災支給決定等情報提供サービス」申請書

労災支給決定等情報提供サービス申請書(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】

②本人確認書類(運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード等の写し)

③住民票の写し(申請前30日以内のもの,コピー不可)

④申請者が被災者本人でない場合は,以下の書類が必要

(申請者が遺族の場合)
・被災者の遺族であることがわかる戸籍謄本など
・事実婚であった場合は,確認できる資料。被災者死亡の事実が分かる資料。

(申請者が任意代理人の場合)
・委任状の原本,委任者のマイナンバーカードの写し

申請方法

申請は「郵送」のみの受付で,それ以外の方法は受け付けていない。

配送状況の確認できる簡易書留やレターパックなどで行い,送料は申請者の自己負担。

郵送先,その他の詳細情報は,以下のリンクをご確認ください。

「建設アスベスト給付金」を受けようとする皆さまへ
労災支給決定等情報提供サービスをご活用ください(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】

結果の通知

申請書類送付後,申請書類が受理されると順次処理がすすめられ,

特定石綿被害建設業務労働者等に係る労災等支給決定情報建設アスベスト給付金の案内請求書類が送付される。

上記の書類を使って,建設アスベスト給付金の支給申請手続きを行う。

なお,要件にあてはまらない等により情報提供できない場合は,その旨の通知がされる。

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「石綿にさらされる作業に従事していたのでは?」と心配されている方へ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)【別ウィンドウが開きます】

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また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
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1st Upload 2022.03.03 No.5725

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