2019.11.23
特定社労士試験(第15回)が本日実施されました。
私の友人の社労士Tさんも受験されてます。Tさん、オツカレサマデス。
特定社労士試験、・・・正しくは、『紛争解決手続代理業務試験』といい、
「社会保険労務士法第13条の3第1項及び第13条の4の規定により、
特別研修修了者に対し、
必要な学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、
厚生労働大臣が行うものです。」
~全国社会保険労務士会連合会HPより
この試験までに行われる「厚生労働大臣が定める研修(特別研修)」を修了し、
この試験に合格したあと、
上記を全国社労士会連合会に備える社会保険労務士名簿に付記すると、
『特定社会保険労務士(特定社労士)』って、名乗ることができます。
私もこのプロセスを経て、特定社労士を名乗っています。
その道のりは・・・・・、いろいろとエピソードがありまして、
またの機会にお話ししたいと思います。
なお、合格者の発表は、令和2年3月13日(金)の予定だそうです。
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1st Upload 2020.08.30 No.5175
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