2019.11.29
本日から2日間の日程で、
大阪で『第27回日本産業ストレス学会』が開催されます。
抄録集によると、
今回のテーマは、
『産業ストレスと法
~多職種の共働による予防法務の確立に向けて~』で、
「これまでに積み重ねられてきた法律論の知見を基礎として、
多職種が共働し、産業ストレスに関する予防法務をいかに構築するかについて、
議論を深め」るもので、
「その作業を通じて、
法律論の専門家と産業ストレスの専門家の
知的、人的な交流を図」るものだそうです。
1日目に注目したのは、
メインシンポジウム の モギ裁判 です。
パーソナリティ障害の疑いのある労働者の
休職、復職判断 と 主治医、産業医の見解相違 の事例に基づいて、
使用者側弁護士、専属産業医、
労働者側弁護士、労働者の主治医 が ディベートを行います。
双方の最終答弁のあと、座長が、会場の参加者に
労働者側、使用者側のどちらの主張が正しいか、評決がなされましたが、
かなり難しい事例のため、労働者側、使用者側半々で、
座長より、異例の『引き分け』の 評決がなされました。
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