労務関係で「管理監督者」って、よく出てきますが、どんな人があてはまるのでしょうか?
「管理監督者」だから、「管理職」? ⇒「課長は?」 「係長は?」 「主任は?」
結局、どんな役職の人があてはまるの?
労働基準法では、「管理監督者」について、第41条2号に規定されている。
労基法 第41条2号を確認すると・・・
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
労働基準法(昭和22年 法律第49号)
…(中略)…
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
…(中略)…
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
…(以下略)
「監督若しくは管理の地位にある者」とは?
労働基準局長名の通達で,もう少し詳しいことが書かれています。
監督又は管理の地位にある者の範囲
昭和63年3月14日 基発第150号
法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。…(以下略)
つまり、「監督若しくは管理の地位にある者」は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にあるかを、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断するものとされている。
ポイントをまとめると、
- 経営者と一体的な立場にある者
- 労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有している
- 現実の勤務態様も,労働時間等の規制になじまないような立場にある
- 職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇がふさわしい
- 上記を総合的に判断
過去の裁判例においても、基本的な方向性として以下があげられている。
(厚生労働省HP「確かめよう労働条件>裁判例」より【別ウインドウが開きます】)
(1) 管理監督者(労働基準法41条2号)とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものです。したがって、管理職と呼ばれる地位に至った労働者が直ちに労働基準法上の管理監督者に該当するものではありません。
(2) 管理監督者の判断基準は、以下のとおり。
① 当該者の地位、職務内容、責任と権限からみて、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあること。
② 勤務態様、特に自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること。
③ 一般の従業員に比してその地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていること。
○「管理監督者」は、社内の名称に捉われず、責任・権限、勤務態様、待遇等を踏まえ、総合的に判断する。
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1st Upload 2021.12.04 No.5636
#管理監督者の判断基準,#41条2号該当者