会社を退職したときに、ハローワークに行って、手続きをしてもらえる、一般的に『失業保険』とも言われますが、『求職者給付』といいます。
求職者給付には、いくつかの種類がありますが、
失業後、次の職を探すときにもらうことができるものは、次にあげるものです。
失業(ハローワーク的には『離職』といいます)前の形態によっていくつかに分かれています。
●一般求職者に対する求職者給付 ➡ 基本手当
※一般求職者とは、一般的に正社員として雇用されるフルタイムで働く労働者をいいます。
●高年齢被保険者に対する求職者給付 ➡ 高年齢求職者給付金
※高年齢被保険者とは、65歳以上の被保険者であって、
短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者でない方をいいます。
●短期雇用特例被保険者に対する求職者給付 ➡ 特例一時金
※短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される方、
または雇用される期間が1年未満で短期の雇用につくことを常態としている方のことです。
●日雇労働被保険者に対する求職者給付 ➡ 日雇労働求職者給付金
※雇用保険の日雇労働者とは、雇用期間の定めがなく日ごとに仕事をしている人、
または雇用期間が30日以内の方のことです。
今回は、『基本手当』の説明をしていきます。
基本手当をもらうための条件:①~③のすべてにあてはまること
①一般被保険者が離職し、労働者の意思及び能力を有するにもかかわらず、
職業に就くことができない状態にあること
※【働ける】のに仕事がない状態をいいます。
よって、病気や育児・介護等で、【働けない】【働かない】場合は、対象になりません。
②離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること
(特定受給資格者または特定理由離職者の場合は、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること)
※賃金支払の基礎となった日が11日以上ある月を1か月としてカウントします。
よって11日未満の月は1か月にカウントされません。
③ハローワークに求職の申込みをしている
特定受給資格者とは、倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職した者
(『特定受給資格者の範囲』に該当する方)
特定理由離職者とは、特定受給資格者以外のもので、
期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者
いつからもらえる?
退職の理由により異なります。
①自己都合や・懲戒解雇による退職の場合
退職後、会社から離職票をもらい、ハローワークで手続き
➡ ハローワークで受給資格の決定をもらってから待機期間(7日間)満了後、
➡ 2か月間の給付制限がある。
➡ ハローワークで説明会に出席し、受給資格者証をもらう
➡ 【待機期間満了日の翌日から2か月間は給付制限期間】
➡ ハローワークで失業認定後、基本手当振込される
②会社都合による退職、正当な理由のある自己都合退職の場合
退職後、会社から離職票をもらい、ハローワークで手続き
➡ ハローワークで受給資格の決定をもらってから待機期間(7日間)満了後、
➡ ハローワークで説明会に出席し、受給資格者証をもらう
➡ 失業認定(受給資格決定から約4週間後)
➡ 基本手当振込される
いくらもらえる?
ザックリいうと、離職前の給料の50~80%
基本手当日額=賃金日額×50~80%
※賃金日額の階層ごとに給付率が定められている。
※基本手当日額にも年齢階層ごとに上限額と下限額が定められている。
賃金日額=離職前6か月間に支払われた給与の合計額 ÷ 180
※賞与は含まれません。
※賃金日額には、年齢階層ごとに上限額と下限額がある。
いつまでもらえる?;給付日数
退職理由と雇用保険加入期間、年齢階層によって異なる。
・自己都合退職の場合の給付日数 90~120日
・会社都合退職の場合の給付日数 90~330日
Upload 2021.09.20
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1st Upload 2020.09.20 No.5561
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