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続報!「年収の壁」対応策について詳細情報。


岸田総理大臣が9月25日夜に表明した『年収の壁・支援強化パッケージ』の内容が9月27日付けで厚生労働省HPに公表されましたが,詳細をお送りします。

◆速報のおさらい

「年収の壁」への当面の対応策(「年収の壁・支援強化パッケージ」)の骨子として以下の3点があげられていました。

■「年収の壁」への当面の対応策(「年収の壁・支援強化パッケージ」)の骨子
106万円の壁への対応:手取り収入を減らさないための取組をする企業に対しての支援
130万円の壁への対応:一時的な収入上昇があっても,引き続き被扶養者でいられる仕組みづくり
配偶者手当への対応:企業等の配偶者手当見直しのための資料作成・公表

106万円の壁への対応:手取り収入を減らさないための取組をする企業に対しての支援

◆キャリアアップ助成金コースの新設(社会保険適用時処遇改善コース)

ポイントは

メニューは下記の2つ。(1)と(2)の併用も可能。

(1) 手当等支給メニュー(手当等により収入を増加させる場合)
(2) 労働時間延長メニュー(労働時間延長を組み合わせる場合)

助成金額等の詳細は以下の通り↓

厚生労働省「年収の壁」への当面の対応策(2023.09.27) より抜粋

助成金活用イメージ:(1)手当等支給メニューの場合

厚生労働省「年収の壁」への当面の対応策(2023.09.27) より抜粋

助成金活用イメージ:(1)と(2)併用の場合

厚生労働省「年収の壁」への当面の対応策(2023.09.27) より抜粋

◆社会保険適用促進手当

(概要)
〇短時間労働者への被用者保険の適用を促進
〇非適用労働者が新規に適用となった場合
〇事業主が対象労働者の保険料負担を軽減するために支給可能となる手当

(要件等)
〇社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給
 ・新規発生した本人負担分の保険料相当額を上限
 ・保険料算定基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象外
〇対象者は標準報酬月額が10.4万円以下の者
 ・報酬除外となる手当上限額:被用者保険適用に伴う新規発生者本人負担分の保険料相当額
 ・最大2年間の措置(予定)

助成金額等の詳細は以下の通り↓

厚生労働省「年収の壁」への当面の対応策(2023.09.27) より抜粋

130万円の壁への対応:一時的な収入上昇があっても,引き続き被扶養者でいられる仕組みづくり

◆事業主の証明による被扶養者認定

(概要)
短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者等)について,一時的に年収が130万円以上となる場合
・人手不足による労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明添付することで,迅速な被扶養者認定を可能にする。
「一時的な事情」として認定 ⇒ 同一の者について原則連続2回までを上限

厚生労働省「年収の壁」への当面の対応策(2023.09.27) より抜粋

配偶者手当への対応:企業等の配偶者手当見直しのための資料作成・公表

◆企業配偶者手当の見直し促進

厚生労働省「年収の壁」への当面の対応策(2023.09.27) より抜粋

設備投資等により事業場内最低賃金の引き上げに取り組む中小企業等に対する助成金(業務改善助成金)の活用

2023年8月31日より制度が拡充されている。

厚生労働省「年収の壁」への当面の対応策(2023.09.27) より抜粋

■「年収の壁」への当面の対応策|厚生労働省【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001150695.pdf

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