サイトアイコン オフィス・スマート 京阪くずは男山社会保険労務士事務所

裁量労働制のルールが変更されています。2024年4月から~継続・新規ともに変更対応が必要。


医療関係者・年金マスターのいる社労士事務所◆オフィス・スマート

裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」があります。

2024年4月1日以降,新規または継続して裁量労働制を導入するためには,
裁量労働制を導入するすべての事業場で,必ず,
・専門業務型裁量労働制の労使協定に下記①を追加
・企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、決議に下記①②を追加し、
裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。

対応が必要な事項
①本人の同意を得る・同意の撤回の手続きを定める
②労使委員会に賃金・評価制度を説明する
③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う
④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する
⑤定期報告の頻度が変わります

※各事項の詳細は下記リンクのリーフレットをご参照ください。
(相談窓口の情報もあります)

・  ・  ・  ・  ・

1st Upload 2024.08.26 No.6632

Keyword #裁量労働制 #専門業務型裁量労働制 #企画業務型裁量労働制 #改正 #相談窓口
#社労士 #社会保険労務士 #労務士 #労働 #労務 #人事 #年金 #社会保険 #安心 #どうしたらいい #相談 #障害年金
#京都府 #八幡市 #京都南部 #大阪府 #枚方市 #オフィススマート #京阪くずは男山社労士事務所

※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
当サイトのご利用規約はこちら

モバイルバージョンを終了