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従業員が退職後、海外に出国するときの社会保険等の手続き


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退職後・海外出国時に必要な社会保険等の手続き一覧

健康保険の資格喪失手続き(退職時)

国民健康保険の加入 or 任意継続の検討

退職後に国内に一定期間残る場合は、国民健康保険に加入するか、前職の健康保険を任意継続できます。海外に出国する場合は不要なケースもあります。

◆在住の市区町村役場の国民健康保険の取扱い窓口へ

健康保険任意継続被保険者の脱退届(出国時)

海外移住などで日本に住民票がなくなる場合、任意継続の資格も喪失します。必要に応じて脱退届を提出します。

国民年金の資格喪失手続き(海外転出時)

住民票を海外に移すと、国民年金の加入義務がなくなります。脱退ではなく「資格喪失」となります。

国民年金任意加入の申出(希望者のみ)

 将来の年金受給に備えたい場合、海外居住中でも任意で国民年金に加入できます。日本国内の代理人の設定が必要です。

住民票の海外転出届(市区町村役場)

海外に1年以上滞在する場合、出国前に住民票を「海外転出」に変更する必要があります。これが社会保険資格喪失の根拠になります。

◆在住の市区町村役場の住民票取扱い窓口へ

所得税・住民税の納付方法の確認

住民税は前年度の所得に基づき請求されるため、退職後でも納税義務が残る場合があります。納付方法を市区町村に確認しましょう。

◆住所地の税務署および都道府県または市区町村役場の住民票取扱い窓口へ

年金手帳・マイナンバーの保管

将来の手続きに必要となるため、年金手帳やマイナンバー通知カードは大切に保管してください。

海外からの年金相談窓口の確認(日本年金機構)

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1st Upload 2025.07.07 No.6941

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