労働安全衛生規則が改正されたことにより、歯科健診を実施した場合、労働者の人数にかかわらず、労働基準監督署への結果報告が義務付けられます。
■改正の経緯は?
労働安全衛生規則(第48条)では、有害な業務に従事する労働者に対して、6か月以内ごとに1回の歯科健診が義務付けられているが、実施率が非常に低いため、実施率向上を図るために改正された。
今回の改正までは、常時使用する労働者が50人以上の事業者のみ労基署への報告義務が課せられていて、50人未満の場合は報告義務がなかったが、今回の改正で常時使用する労働者が50人未満の事業所にも報告義務が課せられることになった。
■有害な業務とは?
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第3項において、「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」と規定されている
上記の業務に従事する労働者に対しては歯科健診の実施義務が課せられている。
■報告様式の変更
改正前までの様式(様式第6号)に代わり、「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」が新設された。この新しい様式には「歯科健康診断に係る有害な業務の内容等の記載」欄が追加されている。なお,当分の間は以前の様式第6号でも提出できる。
■改正の施行日
2022(令和4)年10月1日より施行
◆労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について | 厚生労働省HP【別ウィンドウが開きます】
・ ・ ・ ・ ・
くわしく知りたい! ➡ そんなときは,お近くの社労士へ!
★★★当社労士事務所へのお問い合わせは
※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
当サイトのご利用規約はこちら
1st Upload 2022.09.01 No.5906
Keyword
#健康診断,#法定健康診断,#歯科健診,#有害業務,#安衛則改正,
#社会保険労務士,#社労士,#オフィススマート,#京阪くずは男山社労士事務所