医療関係者・年金マスターのいる社労士事務所◆オフィス・スマート
裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」があります。
2024年4月1日以降,新規または継続して裁量労働制を導入するためには,
裁量労働制を導入するすべての事業場で,必ず,
・専門業務型裁量労働制の労使協定に下記①を追加
・企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、決議に下記①②を追加し、
裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。
対応が必要な事項
①本人の同意を得る・同意の撤回の手続きを定める
②労使委員会に賃金・評価制度を説明する
③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う
④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する
⑤定期報告の頻度が変わります
※各事項の詳細は下記リンクのリーフレットをご参照ください。
(相談窓口の情報もあります)
◆裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です|厚生労働省リーフレット【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf
◆専門業務型裁量労働制|厚生労働省HP【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html
◆企画業務型裁量労働制|厚生労働省HP【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/index.html
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1st Upload 2024.08.26 No.6632
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