◆問合せ事例(労働)直行直帰の移動時間が「労働時間」にあたるのはどんなとき?

お問合せの内容

直行直帰の移動時間が「労働時間」にあたるケースがあると聞いたのですが,どんな場合が「労働時間」になるのでしょうか?

直行直帰・出張に伴う移動時間は,基本的には「労働時間」にあたらないとされています。ただし,事情によっては「労働時間にあたる」とされる場合があります。どういう場合が「労働時間」にあたるのか?

■「労働時間」とは?

最高裁の判例で,以下の通りとされています。
「労働時間」とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,労働時間に該当するかどうかは労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものかどうか,客観的に定まる

つまり,
・労働契約,就業規則,労働協約等の定めによるものではない
・使用者の明示や黙示の指示によって労働者が業務に従事していたと評価できるかで判断
(三菱重工長崎造船所事件 最高裁第一小法廷 平12.3.9判決)

ポイントは,
直行直帰・出張に伴う移動時間について,移動中に業務の指示を受けず
業務に従事することもなく移動手段の指示も受けず自由な利用が保障されているような場合には,労働時間に該当しない。

■直行直帰・出張に伴う移動時間が「労働時間とならない」と考えられるケース

  • 取引先の会社の敷地内に設置された浄化槽の点検業務のため、自宅から取引先に直行する場合の移動時間。
  • 遠方に出張するため、仕事日の前日に当たる休日に、自宅から直接出張先に移動して前泊する場合の休日の移動時間。
  • 事務所と現場の移動について,移動に使う車両の運転者,集合時刻等を労働者らで任意に決めていた。

■直行直帰・出張に伴う移動時間が「労働時間となる」と考えられるケース

  • 現場での作業後,車両で事務所へ戻ることが原則化していた。
  • 直行先までの移動中に上司と商談の打ち合わせをしていた。
  • 出張先までの移動中にメールチェックと返信をすることが暗黙の了解となっていた。

■微妙なケース

  • 金曜と土曜の出張だったが,疲労と私用で土曜に帰宅せず,翌日の日曜(法定休日)に帰宅した
    ⇒労働時間にあたらない(東京産業事件 東京地裁 平元.11.20判決)
    [ 参考 ] 休日に出張のため移動した場合であっても、移動中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差支えない。(昭33.2.13基発90号)
  • 移動時間中に悪天候等天災事変に遭遇し1日半足止めされた。
    ⇒法律上は「労働時間」にあたらないと解釈できるが,実務上「労働したとみなす」という場合が多い(「みなし労働時間制」の考え方の準用)。

みなし労働時間制(=事業場外労働のみなし労働時間制)

事業場外の勤務等で労働時間が算定し難い場合に,移動時間も含めて「所定労働時間労働したものとみなす」こととするもの。

お問合せの回答

基本的に「直行直帰の移動時間」は,使用者の指揮命令下に置かれていないことから,「通勤時間」「休憩時間」と同義に考えられ,「労働時間ではない」されています。
しかし,「移動中に打ち合わせを行う」「メールのチェックを行う」「事業所にいったん立ち寄る」など,移動中の行為によっては「労働時間」該当する場合があります。「労働時間」か否かは,客観的視点からその労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものかどうかで判定されます。

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■労災保険の扱いは?

なお,これまでのところで「移動時間は労働時間にあたらない」としていますが,労働者が移動時間中に労働災害があった場合,移動時間は「労働時間」ではありませんが,労働者保護の観点から労災保険の給付がなされる場合があります(労災保険の支給決定については,労働基準監督署が申請内容を見て支給の可否を判断します)。

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1st Upload 2022.09.16 No.5922

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