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◆問合せ事例(労働)年次有給休暇の法定5日取得義務,正社員から週2日のパートに変わったときは?

お問合せの内容

勤続8年の社員が今月7月に正社員から週2日勤務のパートに変更となりました。当社における有給の付与は4月,全職員に法定通りの有給を一斉に付与しています。パートに変更後の有給付与日数は7日となり,法定取得対象となる10日を下回ります。この社員に法定有給5日を取らせないといけませんか?

■年次有給休暇の法定5日取得義務

2019(平成31)年4月から,すべての使用者の対し,年間5日の年次有給休暇を労働者に取得させることが義務付けられています。違反した場合の罰則規定もあります。

対象者は?

年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者,有期雇用労働者も含まれる)。
⇒年次有給休暇の付与日数が10日未満の場合は,年5日取得させる義務はない。

いつまでに取得しないといけないのか?

「年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について,取得時季を指定して取得させないといけない」となっており,時季の指定にあたっては,労働者の意見を聴取し,意見を尊重したうえで,使用者が指定する必要がある。
※すでに5日以上取得している労働者に対しては,時季指定の必要なし。使用者が時季指定することもできない。

お問合せの回答

労働者への年5日の年次有給休暇取得義務の判定は,年次有給休暇を付与した日(基準日)に10日以上付与した労働者が対象となります。今回の社員の場合,正社員の時(4月の一斉付与時)に年次有給休暇が20日付与(勤続8年のため)されており,年5日取得の対象者になります。なお,次の一斉付与の際は付与日数が7日となるため年5日取得の対象者から外れます。

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働き手不足の声があちこちで聞こえる昨今においては,労働者に年間5日の年次有給休暇を取得させるにあたっては,計画的に取得されることが必要不可欠となってきます。制度を上手に使い,労働者の有給取得促進をはかっていきましょう!


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社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は,労働・社会保険に関する法律の専門家であり,国家資格者です。人を大切にする企業づくりの支援をしています!

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1st Upload 2022.09.19 No.5925

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