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国民みんなの安心をカバーする,国民皆年金って?

国民皆年金って,何?

基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金に加入することとなっています。

日本では、自営業者や無業者も含め、基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金制度の対象になっています。

これを「国民皆年金」といいます。国民皆年金制度によって、安定的な保険集団が構成され、社会全体で老後の所得に対応していくことが可能になっています。

公的年金制度について▶

国民皆年金にする理由

日本国憲法に,国民の権利である「生存権」として,第25条で定められている。

日本国憲法(1946(昭和21)年憲法)

第25条 すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

↑の第2項に基づき,「国は,すべての生活部面について,~社会保障~の向上及び増進に努めなければならない」としている。

これを受けて,1961(昭和36)年4月,国民年金法が施行され,「国民皆年金」が実現。

国民年金法の第1条に目的が書かれている(目的条文)。また,第2条には目的を達成するための給付について定められている。

国民年金法(1959(昭和34)年法律第141号)

(国民年金制度の目的)
第1条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

(国民年金の給付)
第2条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

国民皆年金制度のできるまでの事情

国民皆年金,すなわち国民年金が誕生するまでの当時の状況はどうであったか?

年金制度は,それ自体,明治時代に発祥するが,現在の公的年金制度の基礎は,第二次大戦中の1942(昭和17)年,労働者年金保険法に始まる。
~歴史的経緯については,長くなるので,別のところで(^^;。

▶公的年金制度の歴史について 【準備中】

■1950年代中盤の年金対象者

1957(昭和32)年の厚生白書によると・・・

 所轄官庁もバラバラで,基本的に制度間の資格通算制度なし

厚生白書(1957(昭和32)年版)(厚生労働省HP) 【別ウインドウが開きます】

⇒ 国民年金が発足するまで,様々な形で年金制度自体は存在していたが,加入者も少なく,年金でカバーされる人は限定的であり,社会保険としての機能を完全に果たしているとは言いがたい状況であった。

1961(昭和36)年4月,国民年金制度が施行

国民年金制度の創設まで,公的年金制度について,様々な議論が交わされ,1959(昭和34)年国民年金法が成立。
1961(昭和36)年4月から施行されることとなった。

国民年金制度は,

国民年金制度の施行により,国民皆年金制度が実現

すべての国民は公的年金制度またはそのほかの社会保険制度に加入することとなり,

といった,社会保障制度の体系が我が国でも整備され,基礎的な社会保障制度の確立を実現。

その後の大きな制度変更

国民年金は,老齢だけでなく,障害や死亡についても給付がなされる制度です。
その基礎となる国民皆年金制度は,私たち国民が万一賃金等で生活を支えることができなくなった場合に助けてくれる重要なインフラです。
国民ひとりひとりが安心して生活をつづけることができるよう,制度の発展をのぞむところです。

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1st Upload 2022.01.23 No.5686

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