■無料または低額診療事業
経済的な理由によって診療費の支払が困難な方にために、医療機関が診療費を減免する制度。
医療機関による独自の取り組みとなるため、対象者の基準や減免となる額、対象となる診療の範囲は、実施する医療機関によって異なります。
この事業は、社会福祉法第2条第3項第9号に規定されている第2種社会福祉事業です。
実施する医療機関の情報は、各自治体のホームページ等で確認することができます。
なお、この制度はあくまでも生活が改善するまで、一時的に利用できる措置で期間限定的に適用されるものです。
■対象者の例
・経済的に困窮している低所得者や要保護者、
・ホームレス状態にある人、
・DVの被害を受けている人、
・人身取引の被害者であった人など
保険証がない人も利用可能
■適用範囲の例
1ヶ月の収入が生活保護基準のおおむね120%以下であれば全額免除、140%以下であれば一部免除
■適用期間
無料診療の場合、健康保険に加入するか、あるいは生活保護が開始されるまでの原則1ヶ月、最大でも3ヶ月(一部免除の場合は最大6ヶ月)の措置
■適用までの流れ
①在住の自治体の社会福祉協議会や福祉事務所など関係機関に無料低額診療を受けたい旨を相談(医療機関のMSWルートもあり)
給与明細や年金通知書といった収入額が分かる書類を用意しておくとよい
②上記関係機関が地域で無料低額診療事業を実施している医療施設と協議し、減免額や減免方法を決定⇒無料、あるいは低額の診察券が交付
③指定の医療機関で上記診察券を提示し受診
◆無料低額診療事業・無料低額介護老人保健施設利用事業(東京都福祉保健局HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/hogo/mutei.html
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1st Upload 2022.11.28 No.5995
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