コロナで休業補償給付請求の際の医療機関の証明が当分の間、陽性結果通知書などでも可能に。

厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて(令和4年8月12日基補発0812第2号)」が発出され、コロナによる休業補償給付請求書の医療機関の証明(診療担当者の証明)に臨時的取扱いがはかられています。

これは、新規感染者数の増加に伴う、医療機関ひっ迫に対するの負担軽減を図るための対応として、行われるもの。

具体的に、休業補償給付請求における診療担当者の証明の取扱いについては、当分の間、以下いずれかの添付で差し支えないとされる。

  • PCR 検査や抗原検査からの陽性結果通知書
  • My HER-SYS により電磁的に発行された証明書等

◆新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて(令和4年8月12日基補発0812第2号) | 厚生労働省HP【別ウィンドウが開きます】

なお、健康保険における傷病手当金の扱いに対しても臨時的な取り扱いが発出されている。

◆【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について | 厚生労働省HP【別ウィンドウが開きます】

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1st Upload 2022.09.02 No.5908

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