#臨時的取扱

法令関係

コロナで休業補償給付請求の際の医療機関の証明が当分の間、陽性結果通知書などでも可能に。

厚生労働省から通知(令和4年8月12日基補発0812第2号)が発出され、コロナによる休業補償給付請求書の医療機関の証明(診療担当者の証明)に臨時的取扱いがはかられています。
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