プライベートでの病気やケガで働けないときは、
傷病手当金!
健康保険に加入しているのなら、
傷病手当金が受けられるかどうか検討してみましょう。
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健康保険の加入者本人(=被保険者)が、病気やケガのために会社を休んだ(=休業した)とき、会社から給与(=報酬)が十分にもらえないときに、被保険者とその家族(←被扶養者)の生活を保障するために傷病手当金の制度があります。
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もらえる期間(支給期間)は、
支給開始日から最長1年6か月!
支給額は、
1日当たりの金額=【支給開始日の以前12ヵ月間の
各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
◎ザックリ大雑把にいうと、
1日当たり=報酬の66%(←ザックリですよ!)
傷病手当を受けるための条件は4つ
(全部満たさないとダメ)
①業務外の事由による病気やケガの
療養のための休業であること
〇仕事につくことができないことの証明が必要
×業務上・通勤災害は対象外(労災保険の対象)
×美容整形など病気とみなされないものは対象外
②仕事に就くことができないこと
・仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等をもとに、被保険者の仕事の内容を考慮して判断される
③連続する3日間を含み、
4日以上仕事に就けなかったこと
・業務外の事由による病気やケガの療養のため、仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)のあと、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給される。
※待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休も含まれる。
④休業した期間について、
給与の支払いがないこと
・業務外の事由による病気やケガで休業している期間についての生活保障制度のため、給与が支払われていると支給されない。
ただし、給与の支払い額が、傷病手当金の額よりも少ないときは、差額支給される。
傷病手当金を使うときは、年次有給休暇を考慮して、
上手に使いましょう!
なぜなら・・・
◆年次有給休暇は、給与のほぼ100%支給ですが、傷病手当金は66%の支給です。
◆年次有給休暇は使用せず2年経過すると、消滅します。
傷病手当金は、最長1年6か月間支給期間があります。
◆年次有給休暇は、多くの場合、給与と同じ時期に支給されますが、傷病手当金は、休業日確定のため、給与支給日以後支給申請→審査後支給、となるため、
実際におカネが入るまでに時間がかかる場合があります。
上記の長所短所を理解して、上手に利用しましょう!
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くわしく知りたい! ➡ そんなときは,お近くの社会保険労務士をご利用ください。
社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は,労働・社会保険に関する法律の専門家,国家資格者です。
社会保険労務士について(全国社会保険労務士連合会のページへ)
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また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
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1st Upload 2020.08.18 No.5528
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