業務改善助成金(特例コース)は,2021(令和3)年7月16日から2022(令和4))年12月31日までの間に,事業所で最も低い賃金を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組みを行う場合に,その費用の一部を助成するというもの。
◆業務改善助成金(特例コース)のご案内(リーフレット)(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000984393.pdf
また,業務改善助成金の特例コースの活用例の案内もあります。
◆業務改善助成金の特例コースの活用例(リーフレット)(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000869219.pdf
業務改善助成金(特例コース)の全般的な案内はコチラ↓
◆業務改善助成金(特例コース)(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
※助成金や給付金、補助金等は、支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,支給可否については所管省庁等の判断によるため、100%受けられるものではなく,もらえない場合もありますので、あらかじめご留意ください。
また、支給要件や内容等が変更される場合があります。支給申請に際しては、申請先に最新の情報を確認するするとともに申請窓口と相談しながら申請手続きされることをお勧めします。
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※あらかじめご承知おきください※
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また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。
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1st Upload 2022.12.21 No.6018
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