業務改善助成金(特例コース)の申請ができるのは,2022(令和4)年12月31日までの取組み分までです。

業務改善助成金(特例コース)は,2021(令和3)年7月16日から2022(令和4))年12月31日までの間に,事業所で最も低い賃金を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組みを行う場合に,その費用の一部を助成するというもの。

◆業務改善助成金(特例コース)のご案内(リーフレット)(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000984393.pdf

また,業務改善助成金の特例コースの活用例の案内もあります。

◆業務改善助成金の特例コースの活用例(リーフレット)(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000869219.pdf

業務改善助成金(特例コース)の全般的な案内はコチラ↓

◆業務改善助成金(特例コース)(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html

※助成金や給付金、補助金等は、支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,支給可否については所管省庁等の判断によるため、100%受けられるものではなく,もらえない場合もありますので、あらかじめご留意ください。
また、支給要件や内容等が変更される場合があります。支給申請に際しては、申請先に最新の情報を確認するするとともに申請窓口と相談しながら申請手続きされることをお勧めします。

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※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。

1st Upload 2022.12.21 No.6018

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