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労災で、障害が残ったときには、労災保険の障害(補償)給付。

災で、障害が残ったときには、
労災保険の障害(補償)給付が
受けられるか検討しましょう!​​

​​仕事中のケガや事故(業務上傷病)で、傷病が​治癒(ちゆ)​​※し、身体に一定の障害が残ったときには、以下の給付がある。

​※治癒(ちゆ)​:ケガや病気が治る(→健康に戻る)だけでなく、​​​​​症状が安定し、これ以上医療をしても、​​​効果が期待できないとき​​(→​傷病の症状の回復改善が​期待できなくなった状態)も『治癒』としている。​

・障害補償給付:業務災害の場合
・複数事業労働者障害給付:複数業務要因災害の場合
・障害給付:通勤災害の場合

どの程度の障害なのかによって、

​​​​​​​​​​​​​​​もらえる内容がかわる。

​​​​障害等級表(厚生労働省のHP)​​​​

 残った障害(残存障害)が、障害等級表に掲載されている、
 障害等級に当てはまるときに、その障害の程度に応じて支給される。

・障害等級 ​第1級~第7級​に該当するとき​​
 ➡障害(補償)等年金障害特別年金​​​
 (『​年金​​』として、支払われる)

 ➡障害特別支給金    
 (『​​一時金​​』として、1回だけ支払われる)

第1級は、両眼の失明や両手、両足が使えないなど、著しく生活に制限のある状態。

​​・障害等級 第8級~第14級に該当するとき​​
 ➡障害(補償)等一時金障害特別支給金障害特別一時金​​​
 (『​​一時金​​』として、1回だけ支払われる)

​​
​​​​
​​​

もらえる金額は?
​​​

​​ ​障害(補償)等年金​​​​​​​ ​障害(補償)等一時金​​​​​
​ ☆月々の給与補償な位置づけ

 【給付基礎日額】×【障害等級に応じた日数】​

 ​障害特別年金​​ ​障害特別一時金​​​​​
 ☆ボーナス補償な位置づけ​

 【算定基礎日額】×【障害等級に応じた日数】​

​​ ​障害特別支給金​​​​​


​  【障害等級に応じた金額】​​

​​給付基礎日額とは?
  原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額
​​​

 ・平均賃金とは?
​​  原則として、業務上または通勤による
  負傷や死亡の
原因となった事故が発生
  した日

   または医師の診断によって疾病の
  発生が確定した日
​​​​(賃金締切日
  定められているときは、傷病発生日の
  直前の賃金締切日)の​直前3か月間​
  その労働者に対して支払われた賃金
  総額
(ボーナスや臨時に支払われる賃金
  を除く)を、その期間の暦日数で割った
  1日当たりの
賃金額
   なお、複数事業労働者の給付基礎日額   
  については、原則、複数就業先に係る
  給付基礎日額に相当する額を合算した
  もの。
   給付基礎日額は、毎年賃金水準に
  応じて、
増減(スライド)される
   (→そこは別の機会で。)​​​​​​

​​​​​
  ⇒ザックリいうと、
 被災した直前3か月間に
 普通にもらっている給与の
 1日平均の額(↑ザックリですよ!) 

​​算定基礎日額とは?
​​​ 原則として、
 業務上または通勤による負傷や死亡の
 原因となった事故が発生した日または
 診断によって病気にかかったことが
 確定した日
​以前​
​​​​​​1年間​に、その労働者が
 事業主方受けた特別給与の総額(算定
 基礎年額)を365で割った額

  特別給与とは、給付基礎日額の算定の
 基礎から除外されているボーナスなど
 3か月を超える期間ごとに支払われる
 賃金
をいい、臨時に支払われた賃金は
 含まれない。

​​​​​
  なお、複数事業労働者の算定基礎日額
 については、
原則、複数就業先に係る
 算定基礎日額に相当する額を
合算し、
 365で割った額。
 ◎上限あり
  特別給与の総額が給付基礎年額
  (給付基礎日額×365相当額)の20%を
  上回る場合

  =​​(給付基礎日額×365相当額)の20%
       ※150万円が限度額


  ​
​​​体的には​​​

第1級~第7級​​​​

​​ ​​​​​障害(補償)等年金​​​​​​​​

​​​​​​ ・第1級(給付基礎日額の313日分)
     ~第7級(給付基礎日額の131日分)​​​​​​​​​​​​​

​  ※『​年金​』として、支払われる​

​ ​​​​​​​障害特別年金​​​​​​​

​​​​​​​​​ ・第1級(算定基礎日額の313日分)
     ~第7級(算定基礎日額の131日分)​​​​​​​​​​​​​​

​  ※『​年金​』として、支払われる​

​ ​​​​障害特別支給金​​

​​​​​ ・第1級(342万円)~第7級(159万円)​​​​​​​​​​

​ ※『​一時金​』として、支払われる​

 ※同一の障害により、すでに傷病特別支給
  金を受けた場合は、その差額となる。

​第8級~第14級​

​ ​​​​障害(補償)等一時金​​​​​​​​

​​​​​​​​​ ・第8級(給付基礎日額の503日分)
     ~第14級(給付基礎日額の56日分)​​​​​​​​​​​​​

​  ※『​一時金​』として、支払われる​

​​
 ​​​障害特別一時金​​​​

​​​​​​​​​ ・第8級(算定基礎日額の503日分)
     ~第14級(算定基礎日額の56日分)​​​​​​​​​​​​​​

​  ※『​一時金​』として、支払われる​


​​ ​​​障害特別支給金​​​

 ​​​​​・第8級(65万円)~第14級(8万円)​​​​​​​​​​

​​  ※『​一時金​』として、支払われる​

  ※同一の障害により、
   すでに傷病特別支給金を受けた
   場合は、その差額となる。

・  ・  ・  ・  ・


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1st Upload 2020.08.30 No.5175

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